○多気町土地改良事業分担金徴収条例
平成18年1月1日
条例第131号
(趣旨)
第1条 町営土地改良事業に要する経費について地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づいて徴収する分担金に関し必要な事項は、法令その他別に定めのあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(分担金の額)
第2条 前条の分担金の総額は町営土地改良事業(以下「事業」という。)に要する費用のうち当該事業につき、国、県から交付を受けるべき補助金の額を除いたものを超えない範囲内において町長が定める。ただし、幹線農道の舗装整備については、この限りでない。
(分担金の徴収)
第3条 町は、事業を施行する場合にはその施工に係る各年度において、その施行に要する費用の一部につき、前条の規定により算定した分担金を当該事業の施行により特に利益を受ける者として町長が認めた者から徴収する。
(徴収猶予及び減免)
第4条 町長は、災害その他の事由により、分担金の徴収を著しく困難と認めたときは、その徴収を猶予し、又は減免することができる。
(その他)
第5条 第3条の規定により徴収する各年度の分担金の徴収その他この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の多気町土地改良事業分担金徴収条例(昭和49年多気町条例第7号)の規定に基づき課した、又は課すべきであった分担金については、なお従前の例による。
3 第2条の規定にかかわらず、平成18年1月1日から平成18年3月31日までに採択された事業の分担金の額については、なお従前の例による。
附則(平成26年6月19日条例第19号)
この条例は、平成26年7月1日から施行する。
附則(令和5年3月16日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、多気町土地改良事業分担金徴収条例の規定に基づき課した、又は課すべきであった分担金については、なお従前の例による。