○県営土地改良事業分担金等徴収条例施行規則

令和5年3月17日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、県営土地改良事業分担金等徴収条例(平成18年多気町条例第130号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(分担金の額)

第2条 条例第3条第1項に規定する分担金の額は、別表のとおりとする。

(県営土地改良事業に係る特別徴収金)

第3条 条例第5条第1項に規定する特別徴収金を徴収する県営土地改良事業は、次の各号に掲げる事業とする。

(1) ほ場整備事業

(2) かんがい排水事業

(3) たん水防除事業

(4) 農地整備事業

(5) 農業用施設整備事業

(徴収猶予及び減免等)

第4条 条例第8条第1項及び第2項により、分担金又は特別徴収金の徴収の猶予及び減免を受けようとする者は次に掲げる事項を記載し、町長に申請しなければならない。

(1) 住所及び氏名

(2) 事業名

(3) 分担金額

(4) 猶予を受けようとする期間又は減免を受けようとする金額

(5) 猶予又は減免を受けようとする理由

2 町長は、前項の申請があった時は、審査の上その結果を申請者に通知するものとする。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

事業名

分担金の徴収率

摘要

県営かんがい排水事業

補助残の50%以内


県営基幹営農水利ストックマネジメント事業

補助残の50%以内


県営高度水利機能確保基盤整備事業

補助残の100%以内


県営中山間地域総合整備事業

補助残の50%以内


県営水利施設管理強化事業

補助残の100%以内


県営土地改良事業分担金等徴収条例施行規則

令和5年3月17日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
令和5年3月17日 規則第2号