○県営土地改良事業分担金等徴収条例施行規則
令和5年3月17日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、県営土地改良事業分担金等徴収条例(平成18年多気町条例第130号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) ほ場整備事業
(2) かんがい排水事業
(3) たん水防除事業
(4) 農地整備事業
(5) 農業用施設整備事業
(1) 住所及び氏名
(2) 事業名
(3) 分担金額
(4) 猶予を受けようとする期間又は減免を受けようとする金額
(5) 猶予又は減免を受けようとする理由
2 町長は、前項の申請があった時は、審査の上その結果を申請者に通知するものとする。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
事業名 | 分担金の徴収率 | 摘要 |
県営かんがい排水事業 | 補助残の50%以内 | |
県営基幹営農水利ストックマネジメント事業 | 補助残の50%以内 | |
県営高度水利機能確保基盤整備事業 | 補助残の100%以内 | |
県営中山間地域総合整備事業 | 補助残の50%以内 | |
県営水利施設管理強化事業 | 補助残の100%以内 |