○県営土地改良事業分担金等徴収条例

平成18年1月1日

条例第130号

(目的)

第1条 この条例は、県営土地改良事業に要する費用について土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項の規定に基づき徴収する分担金(以下「分担金」という。)並びに法第91条の2第1項及び第6項の規定に基づき徴収する特別徴収金(以下「特別徴収金」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(分担金の徴収)

第2条 町は、法第91条第2項の規定により県営土地改良事業に要する費用を負担するときは、県営土地改良事業によって利益を受ける者でその事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有するものから分担金を徴収する。

(分担金の額)

第3条 前条の分担金の総額は、県営土地改良事業に要する費用のうち、当該事業につき国及び県から交付を受けるべき補助金の額を除いたものを超えない範囲内において町長が定める。

2 前項の分担金の賦課基準は、当該事業の施行により受けるべき利益を勘案して町長が定める。

(分担金の徴収方法)

第4条 分担金は、町長の定める納入通知書に基づき指定する期日までに納入しなければならない。ただし、納付者の申出により特別の事情があると認めるときは、分割徴収することができる。

(特別徴収金の徴収)

第5条 町は、県営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者が、法第113条の3第3項の規定による公告があった日(その公告において工事完了の日が示されたときは、その示された日。以下「工事完了の公告の日」という。)の属する年度の翌年度(その年度が到来する前の年度を知事が指定したときは、その指定した年度)の初日を起算日として8年を経過しない間に、当該土地の全部又は一部を当該県営土地改良事業の計画において予定した用途以外の用途(以下「目的外用途」という。)に供するため所有権の移転等(所有権の移転又は地上権、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定若しくは移転をいう。以下同じ。)をした場合又は当該土地の全部若しくは一部を自ら目的外用途に供した場合(当該土地の全部又は一部を目的外用途に供するため所有権の移転等を受けて、目的外用途に供した場合を除く。)には、その者から、特別徴収金を徴収する。

2 町は、法第87条の3第1項の規定により県が行う土地改良事業(以下「機構関連事業」という。)の施行に係る地域内にある土地につき法第91条の2第6項各号のいずれかに掲げる者が、法第87条の3第7項において準用する法第87条第5項の規定による事業計画を定めた旨を公告した日から、工事完了の公告の日の属する年度の翌年度(その年度が到来する前の年度を知事が指定したときは、その指定した年度)の初日を起算日として8年を経過する日までの間に、法第91条の2第6項各号のいずれかに掲げる行為をしたときには、その者から、特別徴収金を徴収する。

(特別徴収金の額)

第6条 前条に規定する特別徴収金の額は、当該事業につき法第91条第6項の規定により町が負担した額に相当するものを当該転用農用地の面積に割り振って得られた額(当該転用に伴い遊休化する施設を目的外用途に活用することにより生じる収入がある場合は、当該収入のうち当該転用農用地に係るものを差し引いた額)とする。

(特別徴収金の徴収方法)

第7条 第5条の規定により徴収する特別徴収金は、第5条第1項及び第2項に規定する法第91条の2第6項各号のいずれかに掲げる行為をした日の属する年度において、その全額を徴収する。

(徴収延期及び減免等)

第8条 町長は、災害その他特別の事情があると認めるときは、分担金の徴収を延期し、又は減免することができる。

2 町長は、災害その他特別の事情があると認めるときは、特別徴収金の徴収を延期することができる。

3 町長は、特別徴収金の徴収に係る土地の面積が県で定める面積を超えないときその他特別の事情があると認めるときは、特別徴収金の徴収を免除することができる。

(その他)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の県営土地改良事業分担金徴収条例(昭和49年多気町条例第26号)又は県営土地改良事業分担金徴収条例(昭和49年勢和村条例第6号)(これらを「合併前の条例」という。)の規定に基づき課した、又は課すべきであった分担金については、なお合併前の条例の例による。

3 第2条の規定にかかわらず、平成18年1月1日から平成18年3月31日までに採択された事業の分担金の額及び賦課基準については、なお合併前の条例の例による。

(平成24年3月23日条例第12号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月21日条例第13号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年6月20日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年12月18日条例第47号)

1 この条例は、平成31年1月1日から施行する。

2 改正後の県営土地改良事業分担金等徴収条例の規定は、施行の日以後に法第87条第5項の規定により土地改良事業計画を定めた旨を公告した土地改良事業について適用し、同日前に同項の規定により土地改良事業計画を定めた旨を公告した土地改良事業については、なお従前の例による。

(令和3年3月19日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月16日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、県営土地改良事業分担金等徴収条例の規定に基づき課した、又は課すべきであった分担金については、なお従前の例による。

県営土地改良事業分担金等徴収条例

平成18年1月1日 条例第130号

(令和5年4月1日施行)