○多気町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の特例に関する条例

平成31年3月20日

条例第42号

(趣旨)

第1条 この条例は、多気町議会の議員(以下「議員」という。)が多気町議会(以下「議会」という。)の会議等を長期間欠席した場合における議員報酬及び期末手当の支給に関し、多気町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(平成18年多気町条例第36号。以下「議員報酬条例」という。)の特例を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 議会の会議等 議会の定例会、臨時会、多気町議会委員会条例(平成18年多気町条例第158号)に規定する委員会、多気町議会会議規則(平成18年多気町議会規則第1号)第126条に規定する全員協議会及びその他議長が招集する会議をいう。

(2) 公務上の災害等 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成18年多気町条例第32号)の規定により認定された公務上の災害等をいう。

(議員報酬の減額)

第3条 議員が疾病その他の事由により、議会の会議等を長期間欠席したときの議員報酬の額は、議員報酬条例の規定により支給されるべき議員報酬の額から、議会の会議等を欠席した日から、次に議会の会議等に出席した日の前日までの期間(以下「欠席期間」という。)に応じて、当該議員報酬の額に次の表に定める割合(以下「減額割合」という。)を乗じて得た額を減じた額とする。

欠席期間

減額割合

90日を超え180日以下であるとき

100分の20

180日を超え365日以下であるとき

100分の50

365日を超えるとき

100分の100

2 前項の規定は、欠席期間が90日を超える日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から、次に議会の会議等に出席した日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)まで適用する。

(期末手当の減額)

第4条 6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)の前日から6月前までの期間に、前条の規定により議員報酬が減額支給された月があるときの期末手当の額は、議員報酬条例の規定により支給されるべき期末手当の額から、当該議員報酬の減額割合と同じ割合を乗じて得た額を減じた額とする。

2 前項において、基準日の前日から6月前までの期間における議員報酬の減額割合が2つ以上あるときは、最も高い減額割合を適用する。

(適用除外)

第5条 議会の会議等を長期間欠席した事由が次の各号のいずれかに該当する場合は、前2条の規定は適用しない。

(1) 公務上の災害等

(2) 女性の議員の出産(ただし、労働基準法(昭和22年法律第49号)第65条第1項又は第2項(ただし書を除く。)に規定する期間の範囲内であって、かつ、議長に対し多気町議会会議規則第2条第2項の規定による欠席届が提出されている場合に限る。)

(3) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第18条第1項に規定する患者又は無症状病原体保有者

(4) その他議長がやむを得ないと認める事由

(疑義の決定)

第6条 この条例の適用に関し疑義が生じたときは、議長が、議会運営委員会に諮って決定する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

多気町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の特例に関する条例

平成31年3月20日 条例第42号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成31年3月20日 条例第42号