○多気町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

平成18年1月1日

条例第36号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、多気町議会の議員(以下「議員」という。)の議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(議員報酬)

第2条 議会の議長、副議長、常任委員会委員長、議会運営委員会委員長及び議員の議員報酬は、次のとおりとする。

議長 月額 295,000円

副議長 月額 225,000円

常任委員会委員長及び議会運営委員会委員長 月額 220,000円

議員 月額 215,000円

第3条 報酬は、議長、副議長及び議員がその職に就いたときはその日から、任期満了、失職、除名、辞職又は議会の解散によりその職を離れたときはその日まで支給する。ただし、死亡によりその職を離れたときは、その月分の全額を支給する。

2 職務の異動により報酬の額に変更を生ずる場合におけるその月分の報酬は、その事由が生じた日から新たに定められた額を支給する。

3 前2項の規定により報酬を支給する場合、その報酬の額は、その月の現日数を基礎として日割りによって計算する。ただし、端数については1円未満を切り捨てるものとする。

(費用弁償)

第4条 議員が公務のため町外に旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

3 前項に定めるもののほか、支給方法については、一般職の職員に支給する旅費の例による。

(期末手当)

第5条 議員で、6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)にそれぞれ在職するものに期末手当を支給する。これらの基準日前1月以内に任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散により任期が終了したこれらの者についても同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれその基準日現在(前項後段に規定する者にあっては任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散により任期が終了した日現在)における議員報酬月額に100分の15を乗じて得た額を、議員報酬月額に加算して得られる期末手当基礎額に100分の170を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

(委任)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年3月22日条例第170号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年9月18日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月24日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当に関する取扱)

2 平成21年12月に支給する期末手当に関する第5条の適用については、第5条第2項中「100分の172.5」とあるのは「100分の147.5」とする。

(平成28年3月16日条例第1号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月14日条例第30号)

(施行期日)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月18日条例第19号)

(施行期日)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年6月15日条例第23号)

この条例は、令和4年8月1日から施行する。

(令和5年3月16日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、令和5年4月1日から施行する。

多気町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

平成18年1月1日 条例第36号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成18年1月1日 条例第36号
平成18年3月22日 条例第170号
平成20年9月18日 条例第23号
平成21年11月24日 条例第27号
平成28年3月16日 条例第1号
平成28年12月14日 条例第30号
平成29年12月18日 条例第19号
令和4年6月15日 条例第23号
令和5年3月16日 条例第7号