○多気町地域経済牽引事業の促進に係る固定資産税の特例に関する条例施行規則

平成31年3月20日

規則第9号

(免除の申請等)

第2条 条例第4条の規定により固定資産税の免除を受けようとする者は、当該設備を事業の用に供する日までに、対象設備の新設(増設)届出書(様式第1号)により町長に届け出なければならない。

2 前項に規定する者は、固定資産税免除申請書(様式第2号)を1月1日現在で作成し、毎年1月31日までに町長に提出しなければならない。

3 条例第4条第2項の規定により免除の可否を決定したときは、申請した者に対し固定資産税免除決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(免除の取消し)

第3条 条例第5条の規定により免除を取り消したときは、申請した者に対し固定資産税免除取消通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成29年法律第47号)附則第3条第1項の規定に基づき、なお従前の例により承認を受けた企業立地計画又は同条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた企業立地計画に従って同意集積区域内に事業を行うため設置した施設に係る固定資産税については、なお従前の例による。

(令和4年3月17日規則第16号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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多気町地域経済牽引事業の促進に係る固定資産税の特例に関する条例施行規則

平成31年3月20日 規則第9号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第1節
沿革情報
平成31年3月20日 規則第9号
令和4年3月17日 規則第16号