○多気町地域経済牽引事業の促進に係る固定資産税の特例に関する条例施行規則
平成31年3月20日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、多気町地域経済牽引事業の促進に係る固定資産税の特例に関する条例(平成31年多気町条例第6号。以下「条例」という。)の施行のために必要な事項を定めるものとする。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成29年法律第47号)附則第3条第1項の規定に基づき、なお従前の例により承認を受けた企業立地計画又は同条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた企業立地計画に従って同意集積区域内に事業を行うため設置した施設に係る固定資産税については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月17日規則第16号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。