○多気町地域経済牽引事業の促進に係る固定資産税の特例に関する条例

平成31年3月20日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定に基づき、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「法」という。)第4条第1項の規定に定める基本計画のうち、同条第6項の規定により主務大臣の同意を得た基本計画(以下「同意基本計画」という。)により定められた多気町における促進区域(以下「同意促進区域」という。)内に施設を設置したものに係る固定資産税の特例を定めるものとする。

(固定資産税の課税免除)

第2条 町長は、同意促進区域内において、法第13条第4項又は第7項による承認を得た地域経済牽引事業計画に従って行う地域経済牽引事業のための施設のうち、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第26条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号。以下「省令」という。)第2条に定める施設を設置した事業者が所有する、省令第3条第2号に定めるもの(以下「対象資産」という。)に対して課する固定資産税を免除することができる。

(課税免除期間)

第3条 前条の規定に基づく課税免除の期間は、対象資産について最初に固定資産税を課することとなった年度以降3か年とする。

(課税免除の申請等)

第4条 前2条の規定により、固定資産税の課税免除を受けようとする者は、規則の定めるところにより、固定資産税免除申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合は、免除の可否を審査し、当該審査結果を申請者に通知するものとする。

(免除の取消し)

第5条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為によって免除の決定を受けた者については、その全部又は一部を取り消すものとする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成29年法律第47号)附則第3条第1項の規定に基づき、なお従前の例により承認を受けた企業立地計画又は同条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた企業立地計画に従って同意集積区域内に事業を行うため設置した施設に係る固定資産税については、なお従前の例による。

(令和2年12月17日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

多気町地域経済牽引事業の促進に係る固定資産税の特例に関する条例

平成31年3月20日 条例第6号

(令和2年12月17日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第1節
沿革情報
平成31年3月20日 条例第6号
令和2年12月17日 条例第30号