○多気町小規模作業所の設置及び管理に関する条例施行規則

平成24年3月23日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、多気町小規模作業所の設置及び管理に関する条例(平成24年多気町条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(申請書等)

第2条 条例第8条第2項の申請書は、多気町小規模作業所利用許可申請書(様式第1号)とし、指定管理者が必要と認める書類を添えるものとする。

2 指定管理者は、前項に規定する申請書を受理し、利用の可否を決定したときは、多気町小規模作業所利用許可(不許可)(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

3 条例第8条第3項の申請書は、多気町小規模作業所利用変更許可申請書(様式第3号)とする。

4 利用者は、前項に規定する申請書を提出するときは、第2項に規定する許可書を添えて提出するものとする。

5 指定管理者は、第3項に規定する申請書を受理し、利用の変更の可否を決定したときは、多気町小規模作業所利用変更許可(不許可)(様式第4号)を申請者に交付するものとする。

6 条例第8条第5項の届出書は、多気町小規模作業所利用廃止届(様式第5号)とする。

(利用許可の取消し等)

第3条 条例第10条第1項の規定により多気町小規模作業所の利用を停止し、若しくは制限し、又はその利用の許可を取り消したときは、多気町小規模作業所利用許可取消等通知書(様式第6号)により利用者に通知するものとする。

(氏名・住所等変更届)

第4条 利用者に氏名、住所等の変更があったときは、速やかに多気町小規模作業所氏名住所等変更届(様式第7号)により指定管理者に届け出なければならない。

(受給者証の提示)

第5条 多気町小規模作業所を利用しようとする者は、指定管理者から提示の求めがあったときは、障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第22条第8項に規定する障害福祉サービス受給者証を提示するものとする。

(利用者が負担すべき費用の納付)

第6条 利用者は、条例第12条に規定する利用者が負担すべき費用の額について、町長が別に定める日までに納付しなければならない。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、多気町小規模作業所の管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月16日規則第27号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日規則第30号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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多気町小規模作業所の設置及び管理に関する条例施行規則

平成24年3月23日 規則第4号

(令和4年4月1日施行)