○多気町小規模作業所の設置及び管理に関する条例施行規則
平成24年3月23日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、多気町小規模作業所の設置及び管理に関する条例(平成24年多気町条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(氏名・住所等変更届)
第4条 利用者に氏名、住所等の変更があったときは、速やかに多気町小規模作業所氏名住所等変更届(様式第7号)により指定管理者に届け出なければならない。
(受給者証の提示)
第5条 多気町小規模作業所を利用しようとする者は、指定管理者から提示の求めがあったときは、障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第22条第8項に規定する障害福祉サービス受給者証を提示するものとする。
(利用者が負担すべき費用の納付)
第6条 利用者は、条例第12条に規定する利用者が負担すべき費用の額について、町長が別に定める日までに納付しなければならない。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、多気町小規模作業所の管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月16日規則第27号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日規則第30号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。