○多気町小規模作業所の設置及び管理に関する条例
平成24年3月23日
条例第8号
多気町小規模作業所の設置及び管理に関する条例(平成18年多気町条例第166号)の全部を次のように改正する。
(設置)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の趣旨に基づき、障害者に対し、必要な便宜を供与することにより、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようにするため、多気町小規模作業所(以下「作業所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 作業所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 くすのき作業所
位置 多気町四疋田554番地
(実施事業)
第3条 作業所の実施事業は、次のとおりとする。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第6条の10第2号に規定する就労継続支援B型(以下「就労継続支援B型」という。)
(利用対象者)
第4条 作業所を利用することができる者は、就労継続支援B型に係る法第19条第1項に規定する支給決定を受けた者とする。
(休館日)
第5条 作業所の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、第14条の規定により町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)は、作業所の管理上必要があると認めるときは、町長の承認を得て臨時に休館日を定め、又は休館日を変更することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日
(3) 1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日まで
(利用時間)
第6条 作業所の利用時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、指定管理者は、作業所の管理上必要があると認めるときは、町長の承認を得て利用時間を変更することができる。
(事業内容)
第7条 作業所で実施する事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 就労継続支援B型 次に掲げる便宜の供与
ア 個別支援計画の作成
イ 就労の機会及び生産活動の機会の提供
ウ 就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練
(利用の許可等)
第8条 作業所を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、規則で定める申請書を指定管理者に提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けて作業所を利用する者(以下「利用者」という。)は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、規則で定める申請書を指定管理者に提出して、その許可を受けなければならない。
5 利用者は、作業所の利用を廃止しようとするときは、規則で定める届出書を指定管理者に提出しなければならない。
(1) 感染性の疾患にり患しているとき。
(2) 作業所内の秩序を乱すおそれがあるとき。
(3) 作業所の設置目的に反する利用をしようとするとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、作業所の管理上支障があると認めるとき。
(利用許可の取消し等)
第10条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を停止し、若しくは制限し、又はその利用の許可を取り消すことができる。
(2) 第4条に規定する要件を欠いたとき。
(3) 第8条第4項の条件に違反したとき。
(4) 前条第1項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(5) 虚偽の申請その他の不正な手段により利用の許可を受けたとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、作業所の管理上支障があると認めるとき。
2 前項の規定による利用の停止若しくは制限又は利用の許可の取消しにより利用者に損害が生ずることがあっても、指定管理者は、その賠償の責任を負わない。
(利用にあたっての留意事項)
第11条 利用者は、指定管理者の職員の指導又は指示に従い、団体生活の秩序を保つよう努めなければならない。
2 利用者は、利用時間の中途で外出しようとするときは、あらかじめ指定管理者にその旨を届け出なければならない。
(利用者が負担すべき費用の額)
第12条 利用者は、法第29条第3項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額を負担しなければならない。
(損害賠償)
第13条 指定管理者又は利用者は、故意又は過失により作業所の施設又はその附属設備を損傷し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(指定管理者による管理及び運営)
第14条 町長は、作業所の設置の目的を効果的に達成するため、多気町公の施設にかかる指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年多気町条例第58号)第6条第1項の規定に基づき、法人その他の団体であって、町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に作業所の管理を行わせるものとする。
2 指定管理者は、作業所の円滑な管理運営を図るため、運営委員会を設置しなければならない。
(指定管理者が行う業務)
第15条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 作業所の利用の許可に関する業務
(2) 作業所の施設及びその附属設備の維持管理に関する業務
(3) 第3条に規定する実施事業その他作業所の設置目的を達成するために必要な業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、作業所の管理に関する事務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務
(緊急時における対応方法)
第17条 指定管理者は、利用者の病状の急変その他の緊急事態が生じたときは、速やかに医療機関への連絡等の必要な措置を講ずるものとする。
(非常災害対策)
第18条 指定管理者は、非常災害その他緊急の事態に備えて、防災及び避難に関する計画を作成するものとする。
2 指定管理者は、前項の規定により作成した計画について、職員及び利用者に周知徹底を図るとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練等を実施するものとする。
(虐待防止のための措置)
第19条 指定管理者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その職員に対し、研修を実施する等の措置を講ずるものとする。
(工賃の支払)
第20条 指定管理者は、生産活動に従事している者に、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければならない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月21日条例第5号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。