○多気町農林漁業者等健康増進施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成23年10月6日

規則第20号

多気町農林漁業者等健康増進施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成18年多気町規則第77号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、多気町農林漁業者等健康増進施設の設置及び管理に関する条例(平成23年多気町条例第19号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 多気町農林漁業者等健康増進施設(以下「健康増進施設」という。)の利用時間は、午前7時30分から午後10時までとする。ただし、午前7時30分から午前8時30分については、大会の開催等、町長が必要と認めるときに限り、利用することができる。

2 利用時間とは、準備及び原状回復に要する時間も含むものとする。

(休館日)

第3条 健康増進施設の休館日は、次のとおりとする。

12月28日から翌年1月3日まで

2 町長が特に必要があると認めたときは、前項の休館日においても利用させることができる。

(利用許可申請)

第4条 健康増進施設を利用しようとする者は、利用日の属する月の2か月前の初日から利用日当日までに農林漁業者等健康増進施設利用許可申請書(様式第1号)を提出し、町長の許可を受けなければならない。ただし、町長が特別に認めたときは、この限りでない。

(利用許可)

第5条 町長は、前条の申請により利用を許可したときは、農林漁業者等健康増進施設利用許可書(様式第2号)を使用料と引換えに交付する。

(利用許可変更等の申請)

第6条 健康増進施設の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可事項を変更し、又は利用を取り消そうとするときは、農林漁業者等健康増進施設利用許可変更(取消)申請書(様式第3号)を利用前7日までに町長に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 条例第7条第1項の規定により使用料を減免する場合の基準は、次のとおりとする。

(1) 町又は教育委員会が主催する行事で使用する場合 免除

(2) その他町長が特に認めた場合 減額又は免除

(使用料の還付)

第8条 条例第7条第2項各号の理由により還付する額は、使用料100分の80、照明料100分の100の割合とする。

2 使用料の還付を受けようとする者は、農林漁業者等健康増進施設使用料還付請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第9条 利用者は、条例及びこの規則に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可なくして物品を販売し、又は陳列しないこと。

(2) 所定の場所以外において、飲食及び喫煙をしないこと。

(3) 火気を使用しないこと。

(4) 健康増進施設の管理上支障を来すような行為をしないこと。

(5) 許可なくして貼り紙又はピン杭打ち等をしないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長の指示する事項に従うこと。

(指定管理者に管理を行わせる場合における読替え規定)

第10条 条例第12条の規定により、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)が健康増進施設の管理を行うときは、第2条から第9条までの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第5条第7条及び第8条の規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、改正前の多気町農林漁業者等健康増進施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成18年多気町規則第77号。以下「改正前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年3月17日規則第43号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月27日規則第80号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

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多気町農林漁業者等健康増進施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成23年10月6日 規則第20号

(令和4年7月1日施行)