○多気町農林漁業者等健康増進施設の設置及び管理に関する条例

平成23年10月6日

条例第19号

多気町農林漁業者等健康増進施設の設置及び管理に関する条例(平成18年多気町条例第122号)の全部を次のように改正する。

(設置)

第1条 地域農林漁業者の健康の増進を図るとともに、その福祉の向上と産業振興に資するため、多気町農林漁業者等健康増進施設(以下「健康増進施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 健康増進施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 多気町農林漁業者等健康増進施設

位置 三重県多気郡多気町片野2317番地

(管理)

第3条 健康増進施設は、町長が管理する。

(利用の許可)

第4条 健康増進施設を利用する者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可に健康増進施設の管理上必要な条件を付することができる。

(利用の不許可)

第5条 町長は、利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合は、健康増進施設の利用を許可しないことができる。

(1) 風紀秩序を乱し、公益を害するおそれのあるとき。

(2) 健康増進施設の管理及び運営上支障を来すとき。

(3) 健康増進施設を利用させることが適当でないと認められるとき。

(利用許可の取消し等)

第6条 町長は、第4条の規定による許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合は、健康増進施設の利用の許可を取り消し、又は利用の停止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 許可を受けた目的以外に利用することが明らかになったとき。

(3) 健康増進施設の管理上、必要と認めてする指示に従わないとき。

(4) 町長が、健康増進施設の管理上、特に必要と認めたとき。

(使用料)

第7条 健康増進施設を利用しようとする者は、別表に定める使用料を利用を許可されたときに納付しなければならない。ただし、町長が必要と認めたときは、使用料を減免することができる。

2 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りでない。

(1) 利用者の責めに帰さない理由により利用することができなくなったとき。

(2) 利用期日前7日までに利用許可の取消し又は変更を申請した場合で、町長が相当の理由があると認めたとき。

(利用時間)

第8条 健康増進施設の利用時間は、別表のとおりとする。ただし、午前7時30分から午前8時30分までは、大会の開催等、町長が認めた場合に限り、利用できるものとする。

(原状回復の義務)

第9条 利用者は、健康増進施設の利用を終了したときは、直ちに利用場所を原状に回復しなければならない。第6条の規定により利用の許可を取り消されたときも、同様とする。

(権利の譲渡等の禁止)

第10条 利用者は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(賠償責任)

第11条 利用者は、第9条の義務を怠ったことに起因し、又は善良な注意を払わずして施設器具等をき損し、又は亡失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(指定管理者)

第12条 健康増進施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者の業務)

第13条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 健康増進施設の利用の許可に関する業務

(2) 健康増進施設の施設、設備等の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

(利用料金)

第14条 町長は、第12条の規定により指定管理者が健康増進施設の管理を行うときは、健康増進施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めることができる。

(読替え等)

第15条 第12条の規定により指定管理者が健康増進施設の管理を行うときは、第3条から第8条までの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第7条の規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、改正前の多気町農林漁業者等健康増進施設の設置及び管理に関する条例(平成18年多気町条例第122号。以下「改正前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 改正前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、なお改正前の条例の例による。

(平成28年3月16日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、改正前の多気町農林漁業者健康増進施設の設置及び管理に関する条例(平成23年多気町条例第19号。以下「改正前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 改正前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、なお改正前の条例の例による。

(令和4年3月16日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に利用の許可を受けている同日以降の多気町農林漁業者等健康増進施設の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第7条、第14条関係)

(単位:1時間当たり 円)

利用時間

利用区分

午前7時30分から午後10時まで

アリーナ

全面

300

照明

150

備考

1 町内在住、在勤又は在学者が半数以下の人数で利用する場合は、当該使用料を2倍とする。

2 利用時間に1時間未満の端数がある場合は、1時間として計算する。

多気町農林漁業者等健康増進施設の設置及び管理に関する条例

平成23年10月6日 条例第19号

(令和4年7月1日施行)