○多気町一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則

平成23年10月6日

規則第21号

(任期を定めた採用の公正の確保)

第2条 任命権者は、条例第2条の規定に基づき、選考により、任期を定めて職員を採用する場合には、性別その他選考される者の属性を基準とすることなく、及び情実人事を求める圧力又は働きかけその他不当な影響を受けることなく、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる知識経験等の有無をその者の資格、経歴、実務の経験等に基づき経歴評定その他の客観的な判定方法により公正に検証しなければならないものとする。

(辞令の交付)

第3条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合のうち辞令の交付によらないことを適当と認める場合には、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に替えることができる。

(1) 任期付職員(条例第2条の規定により任期を定めて採用された職員をいう。以下同じ。)を採用した場合

(2) 任期付職員の任期を更新した場合

(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合

(特定任期付職員の号給の決定)

第4条 特定任期付職員(条例第2条第1項に規定する特定任期付職員をいう。以下同じ。)に適用する同項の給料表の号給は、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定するものとし、その決定の基準となるべき標準的な場合は、次に定めるとおりとする。

(1) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合 1号給

(2) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合 2号給

(3) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 3号給

(4) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 4号給

(5) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 5号給

(特定任期付職員業績手当)

第5条 条例第4条第3項の特に顕著な業績とは、同条第1項又は第2項の規定により特定任期付職員の給料月額が決定された際に期待された業績に照らして特に顕著であると認められるものをいう。

第6条 特定任期付職員業績手当は、12月1日(以下「基準日」という。)に在職する特定任期付職員のうち、特定任期付職員として採用された日から当該基準日までの間(特定任期付職員業績手当の支給を受けたことのある者にあっては、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日から直近の基準日までの間)にその者の特定任期付職員としての業務に関し特に顕著な業績を挙げたと認められる特定任期付職員に対し、当該基準日の属する月の多気町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(平成18年多気町規則第35号)第14条に規定する期末手当の支給日に支給することができるものとする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、任期付職員の採用等に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

多気町一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則

平成23年10月6日 規則第21号

(平成23年10月6日施行)