○多気町一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成23年10月6日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項、第4条、第5条、第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の任期を定めた採用)

第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(任期の更新)

第3条 任命権者は、第2条の規定により任期を定めて採用された職員の任期を更新する場合には、当該職員の同意を得なければならない。

(特定任期付職員の給与の特例等)

第4条 第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)には、次の給料表を適用する。

号給

給料月額

1

380,000円

2

427,000円

3

477,000円

4

539,000円

5

615,000円

2 任命権者は、特定任期付職員の号給を、特定任期付職員が従事する業務に応じて規則で定める基準に従い決定する。

3 任命権者は、特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、規則で定めるところにより、その給料月額に相当する額を特定任期付職員業績手当として支給することができる。

4 第2項の規定による号給の決定及び前項の規定による特定任期付職員業績手当の支給は、予算の範囲内で行わなければならない。

2 特定任期付職員に対する給与条例第24条第1項の規定の適用については、同項中「管理職員が」とあるのは「管理職員及び多気町一般職の任期付職員の採用等に関する条例第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員が」と、「当該職員」とあるのは「これらの職員」と、給与条例第25条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の170」とする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年11月28日条例第22号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成26年12月16日条例第26号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月16日条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(多気町一般職の任期付職員の採用等に関する条例。以下「任期付職員条例」という)による改正後の任期付職員条例の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与(平成27年3月19日条例第2号。(以下この条において「平成27年改正条例」という。)附則第3条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(平成28年12月14日条例第34号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(多気町一般職の任期付職員の採用等に関する条例。以下「任期付職員条例」という)による改正後の任期付職員条例の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与(多気町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年3月19日条例第2号。以下この条において「平成27年改正条例」という。)附則第3条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(平成29年12月18日条例第23号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(多気町一般職の任期付職員の採用等に関する条例。以下「任期付職員条例」という)による改正後の任期付職員条例の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与(多気町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年3月19日条例第2号。以下この条において「平成27年改正条例」という。)附則第3条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(平成30年12月18日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月17日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月27日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月16日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月16日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月15日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

多気町一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成23年10月6日 条例第16号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成23年10月6日 条例第16号
平成23年11月28日 条例第22号
平成26年12月16日 条例第26号
平成28年3月16日 条例第5号
平成28年12月14日 条例第34号
平成29年12月18日 条例第23号
平成30年12月18日 条例第46号
令和元年12月17日 条例第37号
令和2年11月27日 条例第28号
令和4年3月16日 条例第5号
令和4年12月16日 条例第30号
令和5年12月15日 条例第32号