○多気町福祉事務所設置条例

平成22年12月17日

条例第35号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第3項の規定により、福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 福祉事務所の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 多気町福祉事務所

(2) 位置 三重県多気郡多気町相可1600番地

(所管事務)

第3条 福祉事務所は、社会福祉法第14条第6項に規定する事務のほか、社会福祉に関する事務のうち町長が必要と認める事務をつかさどるものとする。

(所員の定数等)

第4条 福祉事務所に所長及び事務をつかさどるに必要な所員を置く。

2 所員の定数は、多気町職員定数条例(平成18年多気町条例第23号)に規定する町長の事務部局の職員数に含めるものとする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

多気町福祉事務所設置条例

平成22年12月17日 条例第35号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成22年12月17日 条例第35号