○多気町職員定数条例

平成18年1月1日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、町長、議会、教育委員会及び農業委員会の事務部局に常時勤務する職員(副町長、教育長及び臨時の職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)を除く。)並びに教育機関に常時勤務する職員(臨時の職員を除く。)の定数を定めることを目的とする。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次のとおりとする。

(1) 町長の事務部局の職員 159人

(2) 議会の事務局の職員 2人

(3) 教育委員会の事務局の職員 22人

(4) 農業委員会の事務部局の職員 1人

(5) 地方公営企業の職員 5人

(職員の定数の配分)

第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内及び当該機関内の配分は、それぞれ任命権者が定める。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年3月8日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

2 この条例施行の際、現に在職する収入役は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条に規定する期間内に限り、なお従前の例により在職するものとする。

3 前項の場合において収入役として在職するものとされた者については、第1条、第2条及び第3条の規定による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成28年3月16日条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月19日条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

多気町職員定数条例

平成18年1月1日 条例第23号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成18年1月1日 条例第23号
平成19年3月8日 条例第2号
平成28年3月16日 条例第4号
令和2年3月19日 条例第2号