○多気町特定用途制限地域における建築物等の用途の制限に関する条例施行規則

平成22年6月21日

規則第25号

(特例許可の申請)

第2条 条例第9条第1項の規定による許可を受けようとする者は、建築物特例許可申請書(様式第1号)に、次に掲げる図書3部を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 付近見取図

(2) 建築物の配置図

(3) 建築物の各階平面図

(4) 建築物の2面以上の立面図

(5) その他町長が必要と認める図書

(許可)

第3条 町長は、前条の規定による建築物特例許可申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、許可又は不許可の決定をし、当該申請書を提出した者に対し、許可通知書(様式第2号)又は不許可通知書(様式第3号)を通知するものとする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、条例の施行の日から施行する。

(平成28年3月16日規則第31号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日規則第60号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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多気町特定用途制限地域における建築物等の用途の制限に関する条例施行規則

平成22年6月21日 規則第25号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成22年6月21日 規則第25号
平成28年3月16日 規則第31号
令和4年3月17日 規則第60号