○多気町特定用途制限地域における建築物等の用途の制限に関する条例施行規則
平成22年6月21日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、多気町特定用途制限地域における建築物等の用途の制限に関する条例(平成22年多気町条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 付近見取図
(2) 建築物の配置図
(3) 建築物の各階平面図
(4) 建築物の2面以上の立面図
(5) その他町長が必要と認める図書
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、条例の施行の日から施行する。
附則(平成28年3月16日規則第31号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日規則第60号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。