○多気町特定用途制限地域における建築物等の用途の制限に関する条例

平成22年6月21日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条の2(法第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、特定用途制限地域内における建築物及び工作物の用途を制限することにより、良好な環境の形成又は保持に資することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において使用する用語は、この条例に定めるもののほか、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)において使用する用語の例による。

(適用地域)

第3条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定により、町長が告示した都市計画に定める特定用途制限地域に適用する。

(建築物の用途の制限)

第4条 特定用途制限地域内においては、次の各号に掲げる地区の区分に応じ、当該各号に定める建築物は、建築してはならない。

(1) 五桂池及び栃ヶ池周辺地区(Aゾーン) 別表第1に掲げる建築物

(2) 五桂池及び栃ヶ池周辺地区(Bゾーン) 別表第2に掲げる建築物

(3) 天啓公園周辺地区 別表第3に掲げる建築物

(基準時)

第5条 この条例において「基準時」とは、法第3条第2項の規定により前条の規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続き前条の規定(前条の規定が改正された場合においては、改正前の規定を含むものとし、前条各号の規定は、それぞれ同一の規定とみなす。)の適用を受けない期間の始期をいう。

(既存の建築物に対する制限の緩和)

第6条 法第3条第2項の規定により第4条の規定の適用を受けない建築物について、大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合については、当該建築物の用途の変更(第7条に規定する範囲内のものを除く。)を伴なわないこれらの修繕又は模様替のすべてとする。

2 次の各号に定める範囲内において増築又は改築をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第4条の規定は適用しない。

(1) 増築又は改築が基準時における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対して、それぞれ法第52条第1項、第2項及び第7項並びに法第53条の規定並びに法第68条の2第1項の規定に基づく条例の政令第136条の2の5第1項第2号及び第3号の制限を定めた規定に適合すること。

(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(3) 増築後の第4条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(4) 第4条の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築後のそれらの出力、台数又は容量の合計は、基準時におけるそれらの出力、台数又は容量の合計の1.2倍を超えないこと。

(5) 用途の変更(第7条の各号に規定する範囲内のものを除く。)を伴わないこと。

(用途の変更に対する準用)

第7条 法第3条第2項の規定により、第4条の規定の適用を受けない建築物の用途を変更する場合においては、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、同条の規定を準用する。

(1) 変更後の用途が政令第137条の19第2項第1号に規定するからまでのいずれかに掲げる用途である場合において、それぞれ当該からまでに掲げる用途相互間におけるものである場合

(2) 第4条の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合において、用途の変更後のそれらの出力、台数又は容量の合計が、基準時におけるそれらの出力、台数又は容量の合計の1.2倍を超えない場合

(3) 用途の変更後の第4条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計が、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えない場合

(建築物の敷地が地区の内外にわたる場合の措置)

第8条 建築物の敷地が別表第1から別表第3までに掲げる2以上の地区にわたる場合における第4条の規定の適用については、当該建築物又はその敷地の全部について、その敷地の過半の属する地区に係る規定を適用する。

(公益上必要な建築物等の特例)

第9条 第4条の規定にかかわらず、町長がこの条例の規定の適用に関し、地域の良好な環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した建築物については、この条例に定める制限の適用を除外することができる。

2 町長は、前項の規定による許可(以下「特例許可」という。)をする場合においては、あらかじめ、特例許可に利害関係を有する者の出頭を求めて公開による意見の聴取を行い、かつ、第10条第1項に規定する多気町特定用途制限地域建築審議会の同意を得なければならない。ただし、特例許可を受けた建築物が、次の要件に該当する場合は、この限りでない。

(1) 増築、改築又は移転が、特例許可を受けた際における敷地内におけるものであること。

(2) 増築又は改築の後の第4条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計が、特例許可を受けた際におけるその部分の床面積の合計を超えないこと。

(3) 第4条の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築、改築又は移転の後のそれらの出力、台数又は容量の合計が、特例許可を受けた際におけるそれらの出力、台数又は容量の合計を超えないこと。

3 町長は、前項の規定による意見の聴取を行う場合においては、特例許可を行おうとする建築物の建築の計画並びに意見の聴取の期日及び場所を意見の聴取の期日の3日前までに公告しなければならない。

(建築審議会)

第10条 多気町特定用途制限地域建築審議会(以下「建築審議会」という。)は、前条第2項の特例許可に関する同意について審議する。

2 建築審議会は、委員5人又は7人をもって、組織する。

3 委員は、法律、経済、建築、都市計画、公衆衛生又は行政に関しすぐれた経験と知識を有し、公共の福祉に関し公正な判断をすることができる者のうちから、町長が任命する。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任されることができる。

6 委員は、任期が満了した場合においては、後任の委員が任命されるまでその職務を行う。

7 次の各号のいずれかに該当する者は、委員となることができない。

(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(2) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

8 町長は、その任命に係る委員が前項各号のいずれかに該当するに至った場合においては、その委員を解任しなければならない。

9 町長は、その任命に係る委員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その委員を解任することができる。

(1) 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められる場合

(2) 職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認められる場合

10 建築審議会に会長を置く。会長は、委員が互選する。

11 会長は、会務を総理し、建築審議会を代表する。

12 会長に事故があるときは、委員のうちからあらかじめ互選された者が、その職務を代理する。

13 委員は、自己又は3親等以内の親族の利害に関係のある事件については、この条例に規定する同意に関する議事に加わることができない。

14 建築審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、委員委嘱後の最初の会議は、町長が招集する。

15 会議は、半数以上の委員が出席しなければ開くことができない。

16 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

17 建築審議会は、会議において必要があると認めるときは、関係者に必要な資料を提出させ、又は会議に出席を求めて意見若しくは説明を聴くことができる。

18 建築審議会の庶務は、建築主務課において行う。

(工作物への準用)

第11条 別表第4に掲げる工作物(土木事業その他の事業に一時的に使用するためにその事業中臨時にあるもの及び同表に掲げる工作物で建築物の敷地(法第3条第2項の規定により第4条の規定の適用を受けない建築物については、基準時における敷地をいう。)と同一の敷地内にあるものを除く。)については、第4条から第9条までの規定(第7条第1項第3号を除く。)を準用する。この場合において、第6条第2号及び第3号並びに第9条第2項第2号中「床面積の合計」とあるのは、「築造面積」と読み替えるものとする。

(特例許可の条件)

第12条 町長は、特例許可をする場合には、第1条の目的を達成するための条件その他必要な条件を付することができる。

(特例許可に関する消防長等の同意)

第13条 町長は、特例許可をする場合においては、第3条の特定用途制限地域を管轄する消防長又は消防署長の同意を得なければ、当該特例許可をすることができない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第15条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。

(1) 第4条(第11条において準用する場合を含む。)の規定に違反した場合における当該建築物の建築主又は当該工作物の築造主

(2) 第7条において準用する第4条(第11条において準用する場合を含む。)の規定に違反した場合における当該建築物又は当該工作物の所有者、管理者又は占有者

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の刑を科する。

この条例は、第3条の規定による特定用途制限地域の決定の告示があった日から施行する。

(平成30年12月18日条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条、第8条関係)

五桂池及び栃ヶ池周辺地区(Aゾーン)に建築してはならない建築物

(1) 法別表第2(ほ)項第2号に掲げる建築物

(2) 法別表第2(へ)項第5号に掲げる建築物

(3) 法別表第2(り)項の各号に掲げる建築物

別表第2(第4条、第8条関係)

五桂池及び栃ヶ池周辺地区(Bゾーン)に建築してはならない建築物

(1) 法別表第2(に)項第6号に掲げる建築物

(2) 法別表第2(ほ)項第2号に掲げる建築物

(3) 法別表第2(へ)項第5号に掲げる建築物

(4) 法別表第2(り)項の各号に掲げる建築物

別表第3(第4条、第8条関係)

天啓公園周辺地区に建築してはならない建築物

(1) 法別表第2(ほ)項第2号に掲げる建築物

(2) 法別表第2(へ)項第5号に掲げる建築物

(3) 法別表第2(り)項の各号に掲げる建築物

別表第4(第11条関係)

築造してはならない工作物

(1) 法別表第2(ぬ)項第3号(13)又は(13の2)の用途に供する工作物

(2) 法別表第2(る)項第1号(21)の用途に供する工作物

多気町特定用途制限地域における建築物等の用途の制限に関する条例

平成22年6月21日 条例第24号

(平成30年12月18日施行)