○多気町農業者トレーニングセンター設置及び管理条例施行規則
平成22年6月21日
規則第27号
多気町農業者トレーニングセンター設置及び管理条例施行規則(平成18年多気町規則第76号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、多気町農業者トレーニングセンター設置及び管理条例(平成22年多気町条例第26号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 多気町農業者トレーニングセンター(以下「トレーニングセンター」という。)の利用時間は、午前7時30分から午後10時までとする。ただし、午前7時30分から午前8時30分については、大会の開催等、町長が必要と認めるときに限り、利用することができる。
2 利用時間とは、準備及び原状回復に要する時間も含むものとする。
(休館日)
第3条 トレーニングセンターの休館日は、次のとおりとする。
12月28日から翌年1月3日まで
2 町長が特に必要があると認めたときは、前項の休館日においても利用させることができる。
(利用許可申請)
第4条 トレーニングセンターを利用しようとする者は、利用日の属する月の2か月前の初日から利用日当日までに農業者トレーニングセンター利用許可申請書(様式第1号)を提出し、町長の許可を受けなければならない。ただし、町長が特別に認めたときは、この限りでない。
(利用許可変更等の申請)
第6条 トレーニングセンターの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可事項を変更し、又は利用を取り消そうとするときは、農業者トレーニングセンター利用許可変更(取消)申請書(様式第3号)を利用前7日までに町長に提出しなければならない。
(使用料の減免)
第7条 条例第7条第1項の規定により使用料を減免する場合の基準は、次のとおりとする。
(1) 町又は教育委員会が主催する行事で使用する場合 免除
(2) その他町長が特に認めた場合 減額又は免除
(使用料の還付)
第8条 条例第7条第2項各号の理由により還付する額は、使用料100分の80、照明料100分の100の割合とする。
2 使用料の還付を受けようとする者は、農業者トレーニングセンター使用料還付請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(1) 許可なくして物品を販売し、又は陳列しないこと。
(2) 所定の場所以外において、飲食及び喫煙をしないこと。
(3) 火気を使用しないこと。
(4) トレーニングセンターの管理上支障を来すような行為をしないこと。
(5) 許可なくして貼り紙又はピン杭打ち等をしないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長の指示する事項に従うこと。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、改正前の多気町農業者トレーニングセンター設置及び管理条例施行規則(平成18年規則第76号。以下「改正前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年3月17日規則第42号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月27日規則第79号)
この規則は、令和4年7月1日から施行する。