○多気町農業者トレーニングセンター設置及び管理条例
平成22年6月21日
条例第26号
多気町農業者トレーニングセンター設置及び管理条例(平成18年多気町条例第121号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 心身の健全な発達及び体育、スポーツの振興を図り、近代農業者にふさわしい体力と教養を身につけることを目的として、本町に農業者トレーニングセンター(以下「トレーニングセンター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 トレーニングセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 多気町農業者トレーニングセンター
位置 三重県多気郡多気町相可1608番地
(管理)
第3条 トレーニングセンターは、町長が管理する。
(利用の許可)
第4条 トレーニングセンターを利用する者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可にトレーニングセンターの管理上必要な条件を付することができる。
(利用の不許可等)
第5条 町長は、利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合は、トレーニングセンターの利用を許可しないことができる。
(1) 風紀秩序を乱し、公益を害するおそれがあるとき。
(2) トレーニングセンターの管理及び運営上支障を来すとき。
(3) トレーニングセンターを利用させることが適当でないと認められるとき。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 許可を受けた目的以外に利用することが明らかになったとき。
(3) トレーニングセンターの管理上、必要と認めてする指示に従わないとき。
(4) 町長が、トレーニングセンターの管理上特に必要と認めたとき。
(使用料)
第7条 トレーニングセンターを利用しようとする者は、別表に定める使用料を利用を許可されたときに納付しなければならない。ただし、町長が必要と認めたときは、使用料を減免することができる。
2 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りでない。
(1) 利用者の責めに帰さない理由により利用することができなくなったとき。
(2) 利用期日前7日までに利用許可の取消し又は変更を申請した場合で、町長が相当の理由があると認めたとき。
(利用時間)
第8条 トレーニングセンターの利用時間は、別表のとおりとする。ただし、午前7時30分から午前8時30分までは、大会の開催等、町長が認めた場合に限り、利用できるものとする。
(原状回復の義務)
第9条 利用者は、トレーニングセンターの利用を終了したときは、直ちに利用場所を原状に回復しなければならない。第6条の規定により利用の許可を取り消されたときも、同様とする。
(権利の譲渡等の禁止)
第10条 利用者は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(賠償責任)
第11条 利用者は、第9条の義務を怠ったことに起因し、又は善良な注意を払わずして施設器具等をき損し、又は亡失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(指定管理者)
第12条 トレーニングセンターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第13条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) トレーニングセンターの利用の許可に関する業務
(2) トレーニングセンターの施設、設備等の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務
(利用料金)
第14条 町長は、第12条の規定により指定管理者がトレーニングセンターの管理を行うときは、トレーニングセンターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、改正前の多気町農業者トレーニングセンター設置及び管理条例(平成18年多気町条例第121号。以下「改正前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 改正前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、なお改正前の条例の例による。
附則(平成28年3月16日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、改正前の多気町農業者トレーニングセンター設置及び管理条例(平成22年多気町条例第26号。以下「改正前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 改正前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、なお改正前の条例の例による。
附則(令和4年3月16日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に利用の許可を受けている同日以降の多気町農業者トレーニングセンターの利用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第7条、第14条関係)
(単位:1時間当たり 円)
利用時間 利用区分 | 午前7時30分から午後10時まで | ||
アリーナ | バレーボールコート | 1面 | 300 |
照明 | 150 | ||
バドミントンコート | 1面 | 100 | |
照明 | 50 | ||
2階フロア | 全区画 | 300 | |
全区画照明 | 150 | ||
1区画 | 100 | ||
1区画照明 | 50 | ||
トレーニングルーム | 100 |
備考
1 町内在住、在勤又は在学者が半数以下の人数で利用する場合は、当該使用料を2倍とする。
2 利用時間に1時間未満の端数がある場合は、1時間として計算する。
3 トレーニングルームは1人あたりの使用料とする。
4 トレーニングルームを利用することができるのは中学生以上とする。
5 トレーニングルーム回数券は1枚1,000円(町外在住者が利用する場合は2,000円)とし、利用1回につき1時間以内で、11回まで利用することができる。