○多気町教育委員会の所管する公の施設に係る指定管理者の指定手続きに関する規則
平成22年6月23日
教育委員会規則第2号
多気町教育委員会が所管する公の施設について準用する多気町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年多気町条例第58号)の施行については、多気町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則(平成18年多気町規則第43号)の規定の例による。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
○多気町教育委員会の所管する公の施設に係る指定管理者の指定手続きに関する規則
平成22年6月23日
教育委員会規則第2号
多気町教育委員会が所管する公の施設について準用する多気町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年多気町条例第58号)の施行については、多気町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則(平成18年多気町規則第43号)の規定の例による。
附則
この規則は、公布の日から施行する。