○多気町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成18年1月1日

規則第43号

(指定申請)

第2条 条例第3条に規定する規則で定める申請書は、指定管理者指定申請書(様式第1号)とする。

(通知)

第3条 町長は、条例第6条第1項の規定による指定をしたときは、指定された法人その他の団体(以下「団体」という。)に対し、指定管理者指定通知書(様式第2号)により通知する。

2 町長は、条例第6条第1項の規定による指定をしなかったときは、指定されなかった団体に対し、指定管理者不指定通知書(様式第3号)により通知する。

(補則)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(令和4年3月17日規則第18号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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多気町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成18年1月1日 規則第43号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第1節 財産管理
沿革情報
平成18年1月1日 規則第43号
令和4年3月17日 規則第18号