○多気町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則
平成18年1月1日
規則第43号
(趣旨)
第1条 この規則は、多気町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年多気町条例第58号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める。
(補則)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日規則第18号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
○多気町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則
平成18年1月1日
規則第43号
(趣旨)
第1条 この規則は、多気町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年多気町条例第58号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める。
(補則)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日規則第18号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
平成18年1月1日 規則第43号
(令和4年4月1日施行)
◆ | 平成18年1月1日 | 規則第43号 |
◇ | 令和4年3月17日 | 規則第18号 |