○多気町自動車臨時運行許可に関する取扱規則

平成20年6月20日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第34条第1項及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第21条第1項の規定に基づき、多気町における自動車臨時運行の許可について必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 自動車の臨時運行の許可を受けようとする者(以下「許可申請者」という。)は、自動車臨時運行許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。この場合において、許可申請者は、自動車検査証など自動車の同一性を確認できる書類及び自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第7条第1項の規定による当該自動車損害賠償責任保険証明書を提示しなければならない。

2 当該申請は、多気町役場本庁及び勢和振興事務所(以下「本庁等」という。)で行うものとする。

(許可)

第3条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、これを許可の有効期間を5日以内に限って臨時運行の許可をするものとする。ただし、長期間を要する回送その他特にやむを得ないものと町長が認める場合は、有効期間を延長することができる。

(許可証の交付及び許可番号標の貸与)

第4条 臨時運行を許可したときは、法第35条第4項の規定による臨時運行許可証(様式第2号。以下「許可証」という。)を交付するとともに、臨時運行許可番号標(以下「許可番号標」という。)を貸与する。

(許可番号標等の返納)

第5条 許可番号標の貸与を受けたものは、その有効期限が満了したときは、5日以内に許可証とともに許可番号標を町長に返納しなければならない。

2 当該返納は、交付を受けた本庁等にしなければならない。

(許可証等の紛失)

第6条 臨時運行を許可されたものが、許可証及び許可番号標を著しく損傷し又は亡失したときは、速やかに所轄警察署に届出を行い、併せて町長に紛失届(様式第3号)を提出しなければならない。

2 当該届出は、交付を受けた本庁等にしなければならない。

(許可番号標の弁償)

第7条 臨時運行の許可を受けた者が、許可番号標を損傷し、又は亡失したときは、その実費を弁償しなければならない。

(許可の取消し)

第8条 偽りその他不正な手段により臨時運行の許可を受け、又は不正に使用したときは、許可を取り消すものとする。

(手数料)

第9条 許可申請者は、多気町手数料徴収条例(平成18年多気町条例第55号)に定める手数料を申請と同時に納付しなければならない。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成31年4月26日規則第19号)

この規則は、令和元年5月1日から施行する。

(令和4年3月17日規則第17号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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多気町自動車臨時運行許可に関する取扱規則

平成20年6月20日 規則第18号

(令和4年4月1日施行)