○多気町手数料徴収条例

平成18年1月1日

条例第55号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(種類及び金額)

第2条 手数料の種類及び金額は、別表に定めるとおりとする。

2 別表に掲げる数種類を一括して1枚の証明書を交付する場合は各種類ごとにこれを1件とし、同一種類2通以上を交付する場合に1通ごとに1件として手数料を徴収する。

(交付又は閲覧照合)

第3条 証明書、謄本、写しの交付又は閲覧照合は、町長においてこれを交付し、又は閲覧照合させて差し支えないと認めるものに限る。

(徴収)

第4条 手数料は、申請の時これを徴収する。

(郵送での請求)

第5条 証明書、謄本、写し等の郵送を請求しようとする者は、手数料と同時に郵送料を前納しなければならない。

(免除)

第6条 法令又は官公署の通達に基づいて処理するとき及び町長が特に必要があると認めたときは、手数料を徴収しない。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の多気町手数料徴収条例(平成12年多気町条例第5号)又は勢和村手数料徴収条例(平成12年勢和村条例第2号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなし、その手数料については、なお合併前の条例の例による。

(住民基本台帳カード交付手数料に関する経過措置等)

3 第2条第1項の規定に関わらず、平成19年10月1日から平成23年3月31日の間においては、住民基本台帳カードの交付(再交付を含む。)に係る手数料は徴収しない。

(平成19年10月1日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年6月20日条例第17号)

(施行期日)

この条例は、平成20年5月1日から適用する。

(平成20年8月1日条例第22号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月22日条例第7号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年6月22日条例第16号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年9月29日条例第25号)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、第1条の規定は、番号法の施行の日(平成27年10月5日)から施行する。

(令和2年6月17日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年9月24日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月16日条例第8号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月16日条例第21号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月15日条例第33号)

この条例は、令和6年3月1日から施行する。

別表(第2条関係)

手数料の種類

単位

手数料の金額

1 戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の交付手数料

1通につき

450円

2 除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の交付手数料

1通につき

750円

3 戸籍に記載した事項に関する証明手数料

1件につき

350円

4 除かれた戸籍に記載した事項に関する証明手数料

1件につき

450円

5 届出若しくは申請の受理の証明書の交付、戸籍法(昭和22年法律第224号)第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付手数料

1通につき

350円

6 法務省令で定められた様式による上質紙を用いた婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理の証明書の交付手数料

1通につき

1,400円

7 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料

1件につき

400円

8 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料

1件につき

700円

9 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の書類又は戸籍法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものの閲覧手数料

書類1件につき

350円

10 本籍、住所及び居住に関する証明

1件につき

200円

11 印鑑登録に関する証明

1件につき

200円

12 印鑑登録証カードの亡失による再交付手数料

1件につき

500円

13 住民票(除票を含む)及び戸籍の附票(戸籍の附票の除票を含む)に記載した事項に関する証明手数料

1件につき

200円

14 住民基本台帳(補助台帳)の閲覧手数料

1件(20人分)につき

200円

15 住民票及び戸籍の附票の写しの交付手数料

1件につき

200円

16 身分に関する証明手数料

1件につき

200円

17 租税公課に関する証明手数料

1件につき

200円

18 土地、建物、その他動産、不動産に関する証明手数料

1件につき

200円

19 資産に関する証明手数料

1件につき

200円

20 営業に関する証明手数料

1件につき

200円

21 法人に関する証明手数料

1件につき

200円

22 住宅用家屋に関する証明手数料

1件につき

1,300円

23 臨時運行許可申請手数料

1両につき

750円

24 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録手数料

1頭につき

3,000円

25 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料

1頭につき

550円

26 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料

1頭につき

1,600円

27 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料

1頭につき

340円

28 鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正7年法律第32号)第13条の規定に基づく鳥獣飼養許可証の交付又はその更新若しくは再交付手数料

1頭につき

2,900円

29 耕作証明手数料

1通につき

200円

30 農用地区内証明手数料

1通につき

200円

31 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定申請手数料

1件につき

86,000円

32 租税特別措置法に規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定申請手数料

新築住宅の床面積の合計が

1件につき


100m2以下のとき

6,200円

100m2を超え500m2以下のとき

8,600円

500m2を超え2,000m2以下のとき

13,000円

2,000m2を超え10,000m2以下のとき

35,000円

10,000m2を超えるとき

43,000円

33 租税特別措置法に規定する住宅の新築が良質な住宅の供給に寄与するものであることについての認定申請手数料

新築住宅の床面積の合計が

1件につき


100m2以下のとき

6,200円

100m2を超え500m2以下のとき

8,600円

500m2を超え2,000m2以下のとき

13,000円

2,000m2を超え10,000m2以下のとき

35,000円

10,000m2を超えるとき

43,000円

34 多気町情報公開条例(平成18年多気町条例第9号)多気町個人情報保護法施行条例(令和5年多気町条例第19号)及び多気町議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年多気町条例第23号)に定める公文書(公文書に類するものを含む。以下同じ。)の写し、その他の公文書の写しの交付

白黒A3版以下

1枚片面につき

10円

上記以外

300円

カラーA3版以下

50円

35 その他諸証明手数料

1件につき

200円

多気町手数料徴収条例

平成18年1月1日 条例第55号

(令和6年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第2節 税外収入
沿革情報
平成18年1月1日 条例第55号
平成19年10月1日 条例第19号
平成20年6月20日 条例第17号
平成20年8月1日 条例第22号
平成23年3月22日 条例第7号
平成24年6月22日 条例第16号
平成27年9月29日 条例第25号
令和2年6月17日 条例第20号
令和3年9月24日 条例第27号
令和5年3月16日 条例第8号
令和5年3月16日 条例第21号
令和5年12月15日 条例第33号