○油田公園の設置及び管理に関する条例施行規則

平成20年3月21日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、油田公園の設置及び管理に関する条例(平成20年多気町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 油田公園(以下「公園」という。)の利用時間は、別表のとおりとする。

(利用申請)

第3条 条例第5条第1項の規定により、施設の利用の許可を受けようとする者は、管理者に油田公園利用許可申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 前項の申請期間は、施設等を利用しようとする日の2ヶ月前から当日までとする。ただし、管理者が特に認めるときは、この限りでない。

(利用許可)

第4条 管理者は前条の申請の内容が適当であると認めるときは、油田公園利用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(利用の取消及び変更)

第5条 前条の利用の許可を受けた者が、利用の取り消し又は利用の許可の内容を変更しようとするときは、利用を開始する日までに管理者に申請しなければならない。

2 管理者は、前項の申請について許可し、利用時間又は利用内容の変更により、既納の利用料金に過不足が生じたときは、当該不足分又は余剰分について納付させ、又は返還するものとする。

(利用料金の減免)

第6条 条例第8条の規定により、利用料金の全部又は一部の免除を受けようとする者は、管理者に申請をしなければならない。

2 管理者は前項の申請について、減免すべき正当な理由があると認めるときは、利用料金の減免をしなければならない。

3 利用料金の減免の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 町が主催する行事等のために利用するときは100分の100

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条の規定に基づく町内の学校(高等学校を除く。)若しくは幼稚園又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条の規定に基づく町内の保育園が自ら利用する場合で、その目的が公益又は教育のためとあるときは100分の50

(3) 管理者が特別の理由があると認めるときは管理者が相当と認める金額

(利用料金の還付)

第7条 条例第9条ただし書きの規定により利用料金の還付を受けようとする者は、管理者に申請をしなければならない。

2 管理者は、前項の申請について還付を適当と認めるときは、利用料金を還付しなければならない。

3 利用料金の還付金額は、次に掲げる当該還付金額とする。

(1) 自己の責によらない事由により施設を利用できないときは100分の100

(2) 利用を開始しようとする日の7日前までに当該利用を取り消したときは100分の80

(3) 利用を開始しようとする日の6日前から利用を開始しようとする日に当該利用を取り消したときは100分の50

(4) その他管理者が特に理由があると認めたときは、その都度管理者が定める金額

(遵守事項)

第8条 油田公園を利用する者は、条例及びこの規則に定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(2) ごみ、たばこの吸殻等は責任をもって処理し、常に清潔の保持に努めること。

(3) 拡声器等により著しい騒音を発しないこと。

(4) 秩序又は風紀を乱す行為をしないこと。

(5) 利用後に係員の点検を受けること。

(6) その他管理者の指示に従うこと。

(損傷等の届け出)

第9条 利用者が油田公園の設備又は器物を損傷したときは、直ちにその旨を管理者に届け出て、その指示を受けなければならない。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日規則第44号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

施設名

利用日

利用時間

油田公園

旧油田邸及び付属施設

通年

終日

自然環境林

通年

日の出から日没まで(ただし、状況で早朝及び夜間の利用を認めることができる。)

その他の施設

通年

終日

画像

画像

油田公園の設置及び管理に関する条例施行規則

平成20年3月21日 規則第16号

(令和4年4月1日施行)