○油田公園の設置及び管理に関する条例
平成20年3月21日
条例第13号
勢和大平山自然公園設置条例(平成18年多気町条例第123号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 地域の農林業の活性化を図るため農地や森林を総合的に活用して都市と農村の交流拠点となる場をつくり、あわせて地場産業と郷土歴史の発展に資するため、油田公園(以下「公園」という。)を設置する。
(位置)
第2条 公園の位置及び主な施設は、別表第1のとおりとする。
(禁止行為)
第3条 公園において、何人も次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公園を損傷し、又は汚損する行為
(2) 公園にごみ、汚物、土石等を捨てる行為
(3) みだりに樹木を伐採し、又は植物を採取する行為
(4) 立ち入り禁止区域に立ち入ること。
(5) 指定する場所以外に車両等を乗り入れること。
(6) みだりに火気を取り扱うこと。
(7) 前6号に定めるもののほか、公園の管理上、機能を損なうおそれのある行為
(管理の委託)
第4条 町長は、公園の管理を委託することができる。
2 前項の規定により、町長が委託できる公園の管理に関する業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 公園の土地、建物、附属施設及び設備備品の利用に関すること。
(2) 前号の土地、建物、附属施設及び設備備品の維持管理、修繕に関すること。
3 町長は、第1項の規定により委託する場合は、あらかじめ次に掲げる事項を定めなければならない。
(1) 委託する相手方
(2) 委託の範囲及び委託の方法
(3) 委託の期間
(4) その他必要な事項
4 町長は、第1項の規定により委託する場合は、委託料を支払うことができる。
(利用の許可)
第5条 公園の施設の中で利用の許可が必要な施設を利用しようとする者、及び利用の許可を必要とする行為を行おうとする者は、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 前項に規定する利用の許可の必要な施設とは、旧油田邸の建物及び付属施設をいう。
(1) 物品の販売その他の営業を行うこと。
(2) 不特定多数の者から寄附を募集し、又は署名その他これらに類する行為をすること。
(3) 業として写真又は映画を撮影すること。
(4) 競技会、展示会、集会、興行その他これらに類する催しを行うこと。
(5) キャンプ等を行うこと。
(6) その他管理者が必要と認める行為
4 管理者は、第1項に規定する利用の許可に、公園の管理上必要な範囲内で条件を付すことができる。
(利用の禁止又は制限)
第6条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(1) 公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められるとき。
(2) 公園における工事又は公園の管理上やむを得ないと認められるとき。
(3) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(4) 暴力排除の趣旨に反すると認められるとき。
(5) その他管理者が利用を不適当と認めるとき。
(1) 許可を受けた利用の目的に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による利用の許可を受けたとき。
3 管理者は、前項の規定により許可した事項を変更し、又は利用の停止を命じ、若しくは利用の許可を取り消した場合において、利用者に損害が生じてもその賠償の責を負わない。
(利用料金)
第7条 利用者は、公園の利用にかかる料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。
2 利用料金は、別表第2に掲げる範囲内において管理受託者が算定し、町長の承認を得て決定する。
3 前項の利用料金は、管理受託者の収入として収受できるものとする。
(利用料金の減免)
第8条 管理受託者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ町長が定める基準により、利用料金を減免し、又は免除することができる。
(利用料金の不還付)
第9条 既納の利用料金は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 災害その他不可抗力によって利用することができなくなったとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、管理者が相当の理由があると認めるとき。
(原状回復義務)
第10条 利用者は、公園の利用が終了したとき、又は第6条第2項の規定により利用の停止を命じられ若しくは利用の許可を取り消されたときは、当該利用した施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、管理者の承認を得たときはこの限りでない。
(損害賠償義務)
第11条 利用者は、公園の施設設備等を損傷し、又は滅失したときは、速やかにこれを原状に回復し、或いはその損害を賠償しなければならない。ただし、町長が損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。
(調査・指示等)
第12条 町長は、公園の管理の適正を期するため、管理受託者に対して、委託に係る業務又は経理状況に関し、報告を求め実地に調査し、又は必要な指示を行うことができる。
(規則への委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、公園の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
所在 | 主な施設 |
多気郡多気町車川 | 旧油田邸 芝生広場 自然環境林 |
別表第2(第7条関係)