○多気町男女共同参画審議会規則

平成19年7月1日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、多気町男女共同参画推進条例(平成19年多気町条例第10号。以下「条例」という。)の規定に基づき、多気町男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 審議会の委員は、20人以内とし、町長が委嘱する。

2 男女いずれか一方の委員の数は、委員の総数の10分の4未満とならないようにする。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りではない。

3 公募の委員の数は、委員の総数の10分の1未満とならないようにする。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りではない。

(所掌事項)

第3条 審議会は、次に掲げる事項について、町長の求めに応じ調査審議するものとする。

(1) 条例第10条に規定する基本計画の策定及び変更に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、施策の基本的事項及び重要事項に関すること。

2 審議会は、男女共同参画の施策の推進について、必要と認める事項について調査審議し、町長に意見を述べることができる。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを決める。

2 会長は、会務を総理し、会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、必要に応じて会長が招集し、会長は、その会議の議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があるときは会議へ委員以外の者の出席を求め、意見及び説明を聴くことができる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、健康福祉課において処理する。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年3月21日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月19日規則第16号)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第25号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

多気町男女共同参画審議会規則

平成19年7月1日 規則第10号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 人権対策
沿革情報
平成19年7月1日 規則第10号
平成20年3月21日 規則第12号
平成22年3月19日 規則第16号
平成29年3月31日 規則第25号