○多気町男女共同参画審議会規則
平成19年7月1日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、多気町男女共同参画推進条例(平成19年多気町条例第10号。以下「条例」という。)の規定に基づき、多気町男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第2条 審議会の委員は、20人以内とし、町長が委嘱する。
2 男女いずれか一方の委員の数は、委員の総数の10分の4未満とならないようにする。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りではない。
3 公募の委員の数は、委員の総数の10分の1未満とならないようにする。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りではない。
(所掌事項)
第3条 審議会は、次に掲げる事項について、町長の求めに応じ調査審議するものとする。
(1) 条例第10条に規定する基本計画の策定及び変更に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、施策の基本的事項及び重要事項に関すること。
2 審議会は、男女共同参画の施策の推進について、必要と認める事項について調査審議し、町長に意見を述べることができる。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを決める。
2 会長は、会務を総理し、会議を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、必要に応じて会長が招集し、会長は、その会議の議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要があるときは会議へ委員以外の者の出席を求め、意見及び説明を聴くことができる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、健康福祉課において処理する。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成20年3月21日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日規則第16号)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第25号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。