○多気町男女共同参画推進条例

平成19年6月26日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、男女共同参画の推進に係る基本理念、基本目標を定め、町民、事業者並びに町の役割を明らかにするとともに、施策の基本となる事項を定めることにより、社会のあらゆる分野において、町民、事業者並びに町が協働して取り組み、もって男女共同参画社会の形成を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、「男女共同参画」とは男女が、社会の対等な構成員として、社会の様々な分野における活動に自らの意思によって参画し、共に責任を担うことをいう。

(基本理念)

第3条 町民、事業者並びに町は、「さまざまな考えや価値観を認めあう男女共同参画社会をめざして」を基本理念として男女共同参画を推進する。

(基本目標)

第4条 男女共同参画社会を実現するため、次の基本目標を設定する。

(1) 男女共同参画社会実現に向けての意識啓発の推進を行うこと

(2) あらゆる場、社会における男女共同参画の推進を行うこと

(3) 男女が職業生活と、家庭、地域生活を両立できる社会環境の整備を行うこと

(4) 男女がともに健やかに暮らしていくための健康支援と福祉サービスの充実を図ること

(町民の役割)

第5条 町民は、家庭、職場、学校、地域その他の社会のあらゆる分野において、前条に規定する男女共同参画の推進についての基本理念にのっとり、町が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の役割)

第6条 事業者は、男女共同参画社会についての理解を深め、事業活動に関して男女が対等に参画する社会を確保し、仕事と家庭その他の活動を両立して行うことができる職場環境づくりの整備に努めるとともに、町が実施する推進施策に協力するように努めるものとする。

(町の役割)

第7条 町は、基本理念にのっとり、男女共同参画の推進に関する施策を総合的に策定し、実施するものとする。

2 町は、前項の施策を実施するため、推進体制を整備するとともに、必要な予算上の措置を講ずるように努めるものとする。

3 町は、前項の施策を実施するにあたっては、町民、事業者と相互に連携と協力を図るよう努めるものとする。

(性別による権利侵害の禁止等)

第8条 すべての人は、家庭、職場、学校、地域その他の社会の様々な分野において、次に掲げる行為により、互いに人間としての尊厳を損なうことのないよう努めなければならない。

(1) 性別による差別的取扱い

(2) セクシュアル・ハラスメント(他の者を不快にさせるような性的な言動)

(3) 配偶者等に身体的又は精神的な苦痛を著しく与える行為

2 町は、前項に規定する行為を防止するため、広報活動等による啓発に努めるものとする。

(公衆に表示する情報に関する留意)

第9条 すべての人は、公衆に表示する情報において、性別による固定的な役割分担、異性に対する暴力等を助長し、又は連想させる表現及び過度な表現を行わないよう努めるものとする。

(基本計画の策定)

第10条 町長は男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための基本計画を策定するものとする。

2 町長は、基本計画の策定にあたっては、町民及び事業者の意見が反映されるように努めるとともに、第13条に規定する多気町男女共同参画審議会の意見を聴取するものとする。

3 町長は、基本計画を策定したときは、議会に報告するとともに、町民及び事業者に周知し、理解と協力を促すものとする。

(実施状況の報告)

第11条 町長は、毎年施策の実施状況等を多気町男女共同参画審議会に報告するとともに、町民及び事業者に周知する。

(苦情及び相談窓口の設置)

第12条 町長は、町が実施する男女共同参画の推進に関する施策又は男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策について町民又は事業者からの苦情の申し出があった時は、適切に対応するよう努めるものとする。

(審議会の設置)

第13条 町長は、男女共同参画の推進に関する基本的かつ総合的な施策及び重要な事項を調査審議するため、多気町男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

2 審議会は、町長が委嘱する委員20人以内をもって組織し、委員の一部は町民の中から公募する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員によって補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は再任することができる。

5 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

多気町男女共同参画推進条例

平成19年6月26日 条例第10号

(平成19年6月26日施行)