○多気町住宅新築資金等貸付条例施行規則を廃止する規則
平成9年6月20日
規則第6号
多気町住宅新築資金等貸付条例施行規則(昭和53年多気町規則第5号)は、廃止する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に多気町住宅新築資金等貸付条例を廃止する条例(平成9年条例第12号)の規定による廃止前の多気町住宅新築資金等貸付条例第8条第1項の規定により貸付けた住宅新築資金等に関しては、この規則による廃止前の多気町住宅新築資金等貸付条例施行規則は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。