○多気町住宅新築資金等貸付条例を廃止する条例

平成9年6月20日

条例第12号

多気町住宅新築資金等貸付条例(昭和52年多気町条例第26号)は、廃止する。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現にこの条例による廃止前の多気町住宅新築資金等貸付条例(以下「旧条例」という。)第8条第1項の規定により貸付けた住宅新築資金等に関しては、旧条例は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。

多気町住宅新築資金等貸付条例を廃止する条例

平成9年6月20日 条例第12号

(平成9年6月20日施行)

体系情報
第13編 暫定例規
沿革情報
平成9年6月20日 条例第12号