○多気町営住宅管理条例施行規則

平成18年1月1日

規則第92号

(目的)

第1条 この規則は、多気町営住宅管理条例(平成18年多気町条例第147号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 条例第3条に規定する町営住宅の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(入居者の募集期間)

第3条 町営住宅の入居者の募集期間は、毎年1月24日から同月末日までの土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める日(以下「休日」という。)を除く日とする。ただし、募集期間の初日又は最終日が土曜日、日曜日又は休日のときは、当該初日又は最終日は土曜日、日曜日又は休日の前日とする。

2 前項の募集期間において、応募者が募集戸数に満たない町営住宅については、別に定める期間、随時募集を行うものとする。

3 新たに建築した町営住宅(建替事業によるものを含む。)の募集期間は、第1項の規定にかかわらず、別に定めるものとする。

(入居の申込み)

第4条 条例第8条第1項の規定により入居の申込みをしようとする者は、町営住宅入居申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申込書には、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 入居者及び同居を希望する者で、所得を有する者全員の所得を証明する書類

(2) その他町長が必要と認める書類

(誓約書)

第5条 条例第11条第1項第1号に規定する誓約書は、町営住宅入居誓約書(様式第2号)によるものとする。

2 前項の誓約書には、入居者本人の印鑑証明書のほか、連帯保証人の印鑑証明書、住民票の写し及び所得金額を証明する書類を添付するものとする。

(連帯保証人の変更)

第6条 入居者は、条例第12条第2項の規定により連帯保証人を変更するときは、町営住宅入居者連帯保証人変更届出書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の届出書には、変更後の連帯保証人の印鑑証明書、住民票の写し及び所得金額を証明する書類を添付するものとする。

(同居承認申請)

第7条 入居者は、条例第13条第1項の規定により同居承認の申請をするときは、町営住宅同居承認申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(同居者の異動の届出)

第8条 入居者は、条例第13条第2項の規定により同居者の異動の届出をするときは、町営住宅同居者異動届出書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(入居の承継申請)

第9条 条例第14条第1項の規定により入居の承継の承認を受けようとする者は、町営住宅入居承継承認申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(収入の申告)

第10条 入居者は、条例第16条第1項の規定により収入の申告をするときは、毎年7月31日までに、町営住宅入居者収入申告書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する収入の申告は、公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第8条に規定する方法によるものとする。

3 入居者は、条例第16条第4項の規定により意見を述べようとするときは、町営住宅入居者収入更正申出書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(家賃又は敷金の減免及び徴収猶予)

第11条 入居者は、条例第17条の規定により町営住宅の家賃又は敷金の減免若しくは徴収猶予を受けようとするときは、町営住宅家賃(敷金)減免(徴収猶予)申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(一時不在の承認申請)

第12条 入居者は、条例第26条の規定により一時不在の承認を受けようとするときは、町営住宅一時不在承認申請書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(一部用途併用の承認申請)

第13条 入居者は、条例第28条の規定により町営住宅の一部を住宅以外の用途に併用の承認を受けようとするときは、町営住宅一部用途併用承認申請書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

(模様替え及び増築の承認申請)

第14条 入居者は、条例第29条第1項の規定により町営住宅の模様替え又は増築の承認を受けようとするときは、町営住宅模様替(増築)承認申請書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。

2 町営住宅の模様替え及び増築の承認基準は、次のとおりとする。

(1) 模様替え 町営住宅をき損しない程度の模様替えで、やむを得ない事情があると認められるもの

(2) 増築 居室、浴室又は物置の増築で、当該増築の床面積の合計が10平方メートル以内のもの

(収入超過者等の更正の申出)

第15条 入居者は、条例第30条第1項の規定による収入超過者又は同条第2項の規定による高額所得者の認定を受けた場合において、同条第3項の規定により意見を述べようとするときは、町営住宅収入超過者(高額所得者)収入更正申出書(様式第13号)を町長に提出しなければならない。

(明渡し期限延長の申出)

第16条 条例第33条第1項の規定により明渡しの請求を受けた者が、同条第4項の規定により、その町営住宅の明渡し期限の延長を申し出るときは、町営住宅明渡し期限延長申出書(様式第14号)を町長に提出しなければならない。

(明渡し請求を受けた高額所得者から徴収することができる損害賠償金の額)

第17条 条例第34条第2項に規定する損害賠償金の額は、当該町営住宅の近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額とする。

(新たに整備される町営住宅への入居の申出)

第18条 条例第39条第1項の規定により新たに整備される町営住宅への入居を希望する者は、建替町営住宅入居希望申出書(様式第15号)を町長に提出しなければならない。

(明渡しの届出)

第19条 入居者は、条例第42条第1項の規定により町営住宅を明け渡そうとするときは、町営住宅返還届出書(様式第16号)を町長に提出しなければならない。

(明渡し請求を受けた不正入居者等から徴収することができる損害賠償金の額)

第20条 条例第43条第3項及び第4項に規定する損害賠償金の額は、当該町営住宅の近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額とする。

(町営住宅管理人)

第21条 条例第44条第3項に規定する町営住宅管理人(以下「管理人」という。)は地区委員をもって充て、任命する。

2 管理人が次の各号のいずれかに該当するときは、解任するものとする。

(1) 地区委員を退任したとき。

(2) 疾病等のため職務の遂行に支障があると認められるとき。

(3) その他不適当と認めたとき。

3 管理人は、常に受持ち区域内の町営住宅及び共同施設の状況を調査し、並びに当該町営住宅の入居者の実情を把握するとともに、当該入居者が町長に提出する書類の調査整理の事務を行うものとする。

(身分証票)

第22条 条例第45条第3項に規定する身分を示す証票は、身分証明書(様式第17号)とする。

(申請書等の提出方法)

第23条 入居者は、条例又はこの規則により町長に書類(第4条第1項第5条第1項第6条第1項第10条第1項及び第3項第11条第15条第16条第18条に規定する書類を除く。)を提出するときは、当該町営住宅に管理人が置かれているときは、当該管理人を経由して提出しなければならない。

(委任)

第24条 この規則に定めるもののほか、条例の実施について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の多気町営住宅管理条例施行規則(平成9年多気町規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年10月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年12月17日規則第13号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成27年12月18日規則第23号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成29年10月1日規則第43号)

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

(令和4年3月17日規則第62号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

名称

位置

構造

建設年度

戸数

三疋田第一団地

四疋田1157番地

簡易耐火平家

昭和53

5

三疋田第二団地

三疋田488番地4

簡易耐火二階

昭和55

6

東池上団地

東池上1150番地2

簡易耐火平家

昭和55

1

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多気町営住宅管理条例施行規則

平成18年1月1日 規則第92号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第6章
沿革情報
平成18年1月1日 規則第92号
平成19年10月1日 規則第9号
平成19年12月17日 規則第13号
平成27年12月18日 規則第23号
平成29年10月1日 規則第43号
令和4年3月17日 規則第62号