○多気町営住宅管理条例施行規則
平成18年1月1日
規則第92号
(目的)
第1条 この規則は、多気町営住宅管理条例(平成18年多気町条例第147号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(入居者の募集期間)
第3条 町営住宅の入居者の募集期間は、毎年1月24日から同月末日までの土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める日(以下「休日」という。)を除く日とする。ただし、募集期間の初日又は最終日が土曜日、日曜日又は休日のときは、当該初日又は最終日は土曜日、日曜日又は休日の前日とする。
2 前項の募集期間において、応募者が募集戸数に満たない町営住宅については、別に定める期間、随時募集を行うものとする。
3 新たに建築した町営住宅(建替事業によるものを含む。)の募集期間は、第1項の規定にかかわらず、別に定めるものとする。
(1) 入居者及び同居を希望する者で、所得を有する者全員の所得を証明する書類
(2) その他町長が必要と認める書類
(誓約書)
第5条 条例第11条第1項第1号に規定する誓約書は、町営住宅入居誓約書(様式第2号)によるものとする。
2 前項の誓約書には、入居者本人の印鑑証明書のほか、連帯保証人の印鑑証明書、住民票の写し及び所得金額を証明する書類を添付するものとする。
2 前項の届出書には、変更後の連帯保証人の印鑑証明書、住民票の写し及び所得金額を証明する書類を添付するものとする。
2 前項に規定する収入の申告は、公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第8条に規定する方法によるものとする。
2 町営住宅の模様替え及び増築の承認基準は、次のとおりとする。
(1) 模様替え 町営住宅をき損しない程度の模様替えで、やむを得ない事情があると認められるもの
(2) 増築 居室、浴室又は物置の増築で、当該増築の床面積の合計が10平方メートル以内のもの
(明渡し請求を受けた高額所得者から徴収することができる損害賠償金の額)
第17条 条例第34条第2項に規定する損害賠償金の額は、当該町営住宅の近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額とする。
(町営住宅管理人)
第21条 条例第44条第3項に規定する町営住宅管理人(以下「管理人」という。)は地区委員をもって充て、任命する。
2 管理人が次の各号のいずれかに該当するときは、解任するものとする。
(1) 地区委員を退任したとき。
(2) 疾病等のため職務の遂行に支障があると認められるとき。
(3) その他不適当と認めたとき。
3 管理人は、常に受持ち区域内の町営住宅及び共同施設の状況を調査し、並びに当該町営住宅の入居者の実情を把握するとともに、当該入居者が町長に提出する書類の調査整理の事務を行うものとする。
(委任)
第24条 この規則に定めるもののほか、条例の実施について必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の多気町営住宅管理条例施行規則(平成9年多気町規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年10月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年12月17日規則第13号)
この規則は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成27年12月18日規則第23号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成29年10月1日規則第43号)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日規則第62号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 名称 | 位置 | 構造 | 建設年度 | 戸数 |
一 | 三疋田第一団地 | 四疋田1157番地 | 簡易耐火平家 | 昭和53 | 5 |
二 | 三疋田第二団地 | 三疋田488番地4 | 簡易耐火二階 | 昭和55 | 6 |
三 | 東池上団地 | 東池上1150番地2 | 簡易耐火平家 | 昭和55 | 1 |