○多気町営住宅管理条例
平成18年1月1日
条例第147号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 町営住宅の管理(第4条―第48条)
第3章 多気町営住宅入居者選考委員会(第49条―第56条)
第4章 雑則(第57条・第58条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づく町営住宅及び共同施設の管理について、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 町営住宅 町が建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、法の規定による国の補助に係るものをいう。
(2) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第1条に規定する施設をいう。
(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。
(4) 町営住宅建替事業 町が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。
(5) 町営住宅監理員 法第33条の規定により町長が任命する者をいう。
(名称及び位置)
第3条 町営住宅の名称及び位置は、規則で定める。
第2章 町営住宅の管理
(入居者の公募の方法)
第4条 町長は、入居者の公募を次の各号に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。
(1) 新聞
(2) テレビジョン
(3) 町庁舎その他町の区域内の適当な場所における掲示
(4) 町の広報紙
2 前項の公募に当たっては、町長は、町営住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。
(公募の例外)
第5条 町長は、次の各号に掲げる事由に係る者を公募を行わず、町営住宅に入居させることができる。
(1) 災害による住宅の滅失
(2) 不良住宅の撤去
(3) 公営住宅の借上げに係る契約の終了
(4) 公営住宅建替事業による公営住宅の除却
(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)に基づく住宅街区整備事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却
(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却
(7) 現に公営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと又は既存入居者若しくは同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことにより、町長が入居者を募集しようとしている町営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。
(8) 公営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。
(入居者の資格)
第6条 町営住宅に入居することができる者は、次の各号の条件を具備する者でなければならない。
(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下第13条において同じ。)があること。
ア 特に入居者の居住の安定を図る必要がある場合として、次に掲げる場合 214,000円((エ)に該当する場合、当該災害発生の日から3年を経過した後は、158,000円)
(イ) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合
(ウ) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合
(エ) 町営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号の一に該当する場合において町長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合
イ アに掲げる場合以外の場合 158,000円
(3) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。
(4) 町内に住所又は勤務場所を有する者
(5) 次に掲げる者のいずれにも該当しないこと。
ア 過去において町営住宅に入居していた者であって、現に未納の家賃、損害賠償金その他費用負担義務がある者
エ イに掲げる者が当該住宅の使用に係る債務を免れたときに第11条第1項第1号の連帯保証人であった者
(6) その者及び同居しようとする親族が地方税を滞納していないこと。
(7) その者又は同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下、「暴力団員」という。)でないこと。
(1) 60歳以上の者
ア 身体障がい 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度
イ 精神障がい(知的障がいを除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度
ウ 知的障がい イに規定する精神障がいの程度に相当する程度
(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障がいの程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症に定める程度であるもの
(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者
(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの
(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
ア 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者
イ 配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの
(入居の申込み及び決定)
第8条 前2条に規定する入居者資格のある者で町営住宅に入居しようとする者は、町長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。
2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者を町営住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。
3 町長は、借上げに係る町営住宅の入居者を決定したときは、当該入居決定者に対し、当該町営住宅の借上げの期間の満了時に当該町営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。
(入居者の選考)
第9条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき町営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから行う。
(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者
(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者
(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から、衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者
(4) 正当な理由による立退きの要求を受け、適当な立退き先がないため困窮している者(自己の責めに帰するべき事由に基づく場合を除く。)
(5) 住宅がないために通勤場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者
(6) 前各号に該当する者のほか、現に住宅に困窮していることが明らかな者
2 町長は、前項各号に規定する者について住宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮する度合いの高い者から入居者を決定する。
3 前項の場合において、住宅困窮順位の定め難い者については、公開抽選により入居者を決定する。
4 第2項に規定する住宅困窮度の判定基準は、入居者選考委員会の意見を聴いて定める。
(入居補欠者)
第10条 町長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、必要があるときは、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて、必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
2 町長は、入居決定者が町営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い、入居者を決定しなければならない。
(入居の手続)
第11条 町営住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次の各号に掲げる手続をしなければならない。
(1) 入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、町長が適当と認める連帯保証人2名の連署する誓約書を提出すること。
(2) 第20条の規定により、敷金を納付すること。
3 町長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号の連帯保証人を1人とすることができる。
6 町営住宅の入居決定者は、前項の規定により通知された入居可能日から30日以内に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りでない。
(1) 多気町内に住所又は勤務場所を有する者
(2) 入居者の親族である者
2 入居者は、その連帯保証人が次の各号のいずれかに該当するときは、10日以内に改めて連帯保証人を立てなければならない。
(1) 死亡したとき。
(2) 住所及び居所が不明になったとき。
(3) 後見開始若しくは保佐開始の審判を受け、又は破産したとき。
(4) 町長が不適当と認め、その変更を求めたとき。
(同居の承認)
第13条 町営住宅の入居者は、当該町営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、公営住宅法施行規則第10条で定めるところにより、町長の承認を得なければならない。
3 町営住宅の入居者は、出生、死亡、婚姻、転出等により同居者に異動があったときは、その日から14日以内に、その旨を町長に届け出なければならない。
(入居の承継)
第14条 町営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引続き当該町営住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、公営住宅法施行規則第11条で定めるところにより、町長の承認を得なければならない。
3 第1項の承認を受けようとする者は、当該入居者が死亡し、又は退去した日以後30日以内に、町長に承認の申請をしなければならない。
2 町長は、前項本文の規定にかかわらず、町営住宅の入居者(同居者を含む。)が暴力団員であることが判明したときは、当該町営住宅の家賃を近傍同種の住宅の家賃とすることができる。
3 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、町長が別に定めるものとする。
4 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。
(収入の申告等)
第16条 入居者は、毎年度、町長に対し、収入を申告しなければならない。
2 前項に規定する収入の申告は、公営住宅法施行規則第8条に規定する方法によるものとする。
3 町長は、第1項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。
4 入居者は、前項に規定する認定に対し、町長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、町長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。
(家賃又は敷金の減免及び徴収猶予)
第17条 町長は、次の各号に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃又は敷金の減免及び徴収の猶予を必要と認める者に対して、町長が定めるところにより当該家賃又は敷金の減免及び徴収の猶予をすることができる。
(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。
(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。
(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。
2 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までに、その月分の家賃を納付しなければならない。
3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割り計算による。
(家賃の督促)
第19条 家賃を前条第2項に規定する納期限までに納付しない者があるときは、町長は、期限を指定して、これを督促しなければならない。
(敷金)
第20条 町長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の範囲内において、敷金を徴収することができる。
2 町長は、第17条の各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して、町長が定めるところにより当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。
3 第1項に規定する敷金は、入居者が住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金その他入居者の費用負担義務が存在するときには、当該債務の額を明示した上で、敷金の額からこれを控除した額を還付する。
4 敷金には、利子を付けない。
(敷金の運用等)
第21条 町長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得費に充てる等、安全確実な方法で運用しなければならない。
2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等、入居者の共同の利便のために使用するものとする。
(修繕費の負担)
第22条 町営住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、町の負担とする。
(入居者の費用負担義務)
第23条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料
(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用
(3) 共同施設、給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持、運営に要する費用
(4) 前条第1項に規定するもの以外の町営住宅及び共同施設の修繕に要する費用
(入居者の保管義務等)
第24条 入居者は、町営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者の責めに帰すべき事由により、町営住宅又は共同施設が滅失又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
(迷惑行為の禁止)
第25条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
(一時不在の承認)
第26条 入居者が当該町営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、町長の定めるところにより届出をしなければならない。
(転貸しの禁止)
第27条 入居者は、町営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
(用途変更の制限)
第28条 入居者は、町営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、当該町営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。
(模様替え及び増築等)
第29条 入居者は、町営住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。
2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該町営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。
3 第1項の承認を得ずに町営住宅を模様替えし、又は増築したときは、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
2 町長は、第16条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が町営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。
3 入居者は、前2項の認定に対し、町長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、町長は、意見の内容を審査し、必要があれば当該認定を更正する。
(明渡し努力義務)
第31条 収入超過者は、町営住宅を明け渡すように努めなければならない。
2 町長は、前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項に規定する方法によらなければならない。
(高額所得者に対する明渡し請求)
第33条 町長は、高額所得者に対し期限を定めて、当該町営住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。
(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。
(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。
(住宅の斡旋等)
第35条 町長は、収入超過者に対して当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認められる場合においては、他の適当な住宅の斡旋等を行うものとする。この場合において、町営住宅の入居者が公共賃貸住宅等公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。
(収入状況の報告の請求等)
第37条 町長は、第15条第1項、第32条第1項若しくは第34条第1項の規定による家賃の決定、第17条(第32条第3項又は第34条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第20条第2項の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第33条第1項の規定による明渡しの請求、第35条の規定による斡旋等又は第39条の規定による町営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。
2 町長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。
3 町長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。
(建替事業による明渡し請求等)
第38条 町長は、町営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする町営住宅の入居者に対し期限を定めて、その明渡し請求をすることができるものとする。
(新たに整備される町営住宅への入居)
第39条 町営住宅建替事業の施行により除却すべき公営住宅の除却前の最終の入居者が、法第40条第1項の規定により、当該建替事業により新たに整備される町営住宅に入居を希望するときは、町長の定めるところにより、入居の申出をしなければならない。
(住宅の明渡し検査)
第42条 入居者は、当該町営住宅を明け渡そうとするときは、15日前までに町長に届け出て、住宅監理員又は町長の指定する者の検査を受けなければならない。
(住宅の明渡し請求)
第43条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合において、必要があるときは、当該入居者に対し、当該町営住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 家賃を3月以上滞納したとき。
(3) 当該町営住宅又は共同施設を故意にき損したとき。
(4) 正当な理由によらないで、15日以上町営住宅を使用しないとき。
(5) 他に住宅を取得し、生活の本拠を移したとき。
(7) 町営住宅の借上げの期間が満了するとき。
(8) 暴力団員であることが判明したとき(同居者が該当する場合を含む。)。
2 前項の規定により町営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該町営住宅を明け渡さなければならない。
6 町長は、町営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該町営住宅の賃貸人に代わって、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。
(町営住宅監理員及び町営住宅管理人)
第44条 町営住宅監理員は、町長が町職員のうちから3人以内の範囲において任命する。
2 町営住宅監理員は、町営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、町営住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう、入居者に必要な指導を与える。
3 町長は、町営住宅監理員の職務を補助させるため、町営住宅管理人を置くことができる。
4 町営住宅管理人は、町営住宅監理員の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告等、入居者との連絡の事務を行う。
5 前各項に規定するもののほか、町営住宅監理員及び町営住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。
(立入検査)
第45条 町長は、町営住宅の管理上必要があると認めるときは、町営住宅監理員若しくは町長の指定した者に町営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している町営住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該町営住宅の入居者の承諾を得なければならない。
3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(敷地の目的外使用)
第46条 町長は、町営住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部を、その用途又は目的を妨げない限度において、規則の定めるところにより、その使用を許可することができる。
(入居の決定等に関する意見聴取)
第47条 町長は、必要があると認めるときは、町営住宅への入居の決定をしようとする者(同居しようとする者を含む。)又は現に町営住宅を使用している者(同居者を含む。)が暴力団員であるかどうかについて、警察本部長の意見を聴くことができる。
(町長への意見)
第48条 警察本部長は、町営住宅を使用しようとする者(同居しようとする者を含む。)又は現に使用している者(同居者を含む。)が暴力団員であるかどうかについて、町長に対し、意見を述べることができる。
第3章 多気町営住宅入居者選考委員会
(設置)
第49条 町長の附属機関として、多気町営住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第50条 委員会は、入居者の決定に関する事務をつかさどる。
(組織)
第51条 委員会は、委員11人以内で組織する。
(委員)
第52条 委員は、議会代表である者、関係行政機関の代表である者、学識経験のある者及び地区代表である者等のうちから、町長が委嘱する。
2 委員の任期は、公職の故をもって委員となった者は、その職にある期間とし、これ以外の委員は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
4 委員は、非常勤とする。
5 委員の報酬は、別に条例で定める。
(委員長)
第53条 委員会に、委員長を置き、委員の互選により選任する。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(議事)
第54条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2 委員会の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(資料の提出等の要求)
第55条 委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係者に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
(委員会の運営)
第56条 この条例に定めるもののほか、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
第4章 雑則
(施行規則の制定)
第57条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第58条 町長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成19年12月17日条例第28号)
この条例は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成29年3月16日条例第3号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月20日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。