○多気町旅館等の建築に関する条例施行規則

平成18年1月1日

規則第91号

(趣旨)

第1条 この規則は、多気町旅館等の建築に関する条例(平成18年多気町条例第146号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(同意申請等)

第2条 旅館業を目的とする建築物を建築しようとする者(以下「建築主」という。)条例第3条の規定による町長の同意を求めようとするときは、旅館等建築同意申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、その申請を受理した日から30日以内に同意の可否を決定するものとする。

3 町長は、前項の規定により決定したときは、直ちに建築主に対し同意書(様式第2号)又は決定通知書(様式第3号)を交付するものとする。

(用語の定義)

第3条 条例第4条各号に規定する用語の定義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 条例第4条第1号に規定する「住宅密集地」とは、半径100メートル以上にわたる区域の大半が宅地化されている区域及び当該区域の周囲からおおむね200メートルの区域内をいう。

(2) 条例第4条第2号から第5号までに規定する「付近」とは、それぞれ当該施設の周囲から200メートルの区域内をいう。

(3) 条例第4条第6号及び第7号に規定する「付近」とは、それぞれ当該施設の両側200メートルの区域内をいう。

(4) 条例第4条第2号に規定する「官公署、病院及び診療所」とは、国、地方公共団体その他公の機関の事務所、病院及び診療所をいう。

(5) 条例第4条第3号に規定する「教育文化施設」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校及び同法第83条に規定する各種学校並びに公民館、図書館その他これらに類する集会の用に供する公の施設をいう。

(6) 条例第4条第4号に規定する「児童福祉施設等」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設その他の社会施設をいう。

(7) 条例第4条第5号に規定する「公園及び緑地」とは、国、地方公共団体が設置し、又は管理する公園及び緑地をいう。

(8) 条例第4条第6号に規定する「児童、生徒等が通学する道路」とは、学校等が通学路として定めている道路をいう。

(9) 条例第4条第7号に規定する「主要幹線道路」とは、国、県又は多気町(町道1級又は2級)が管理する道路をいう。

(審査会の委員)

第4条 旅館等建築審査委員会(以下「審査会」という。)の委員は、次の各号に掲げるところにより町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 町議会の議員 4人以内

(2) 学識経験のあるもの 4人以内

(3) 町の職員 4人

2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 臨時委員は、必要の都度町長が委嘱し、又は任命し、当該審議事案に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。

(審査会の会長)

第5条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

(審査会の会議)

第6条 審査会の会議は、会長が招集し、議長となる。

2 審査会は、委員及び臨時委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、会議に出席した委員及び臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(審査会の庶務)

第7条 審査会の庶務は、建設課において処理する。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の勢和村旅館等の建築に関する条例施行規則(平成5年勢和村規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年3月17日規則第61号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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多気町旅館等の建築に関する条例施行規則

平成18年1月1日 規則第91号

(令和4年4月1日施行)