○多気町旅館等の建築に関する条例

平成18年1月1日

条例第146号

(目的)

第1条 この条例は、多気町における旅館業を目的とした建築の規制を行うことにより、快適で良好な生活環境の実現に資するとともに、よりよい教育環境のもと青少年の健全な育成を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれの当該各号に定めるところによる。

(1) 旅館等 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項、第3項及び第4項に規定するホテル営業、旅館営業又は簡易宿所営業の用途に供する建築物をいう。

(2) 建築等 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第13号に規定する建築、同条第14号に規定する大規模の修繕若しくは同条第15号に規定する大規模の模様替又は同法第87条第1項に規定する用途の変更をいう。

(3) 前2号に規定するもののほか、この条例における用語の意義は、特に定めるものを除き、建築基準法の例による。

(同意)

第3条 旅館等の建築等をしようとする者(以下「建築主」という。)は、あらかじめ町長の同意を得なければならない。

(同意の基準)

第4条 町長は、建築主から前条に規定する同意を求められたときは、その位置が次の各号のいずれかに該当する場合は、同意しないものとする。ただし、善良な風俗を損なうことなく、かつ、生活環境上支障がないと認められる場合は、この限りでない。

(1) 住宅密集地

(2) 官公署、病院及び診療所の付近

(3) 教育文化施設の付近

(4) 児童福祉施設等の付近

(5) 公園及び緑地の付近

(6) 児童、生徒等が通学する道路の付近

(7) 主要幹線道路の付近

(8) その他町長が不適当と認める場所

(旅館等建築審査委員会)

第5条 町長は、建築主から第3条に規定する同意を求められたときは、旅館等建築審査委員会(以下「審査会」という。)に諮り決定するものとする。

第6条 審査会は、委員10人以内で組織し、委員は、町長が委嘱し、又は任命する。

2 町長は、特に必要あると認めるときは、審査会に臨時委員若干人を置くことができる。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の旅館建築の規制に関する条例(昭和47年多気町条例第9号)又は勢和村旅館等の建築に関する条例(昭和59年勢和村条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

多気町旅館等の建築に関する条例

平成18年1月1日 条例第146号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成18年1月1日 条例第146号