○多気町建築協定条例施行規則

平成18年1月1日

規則第90号

(趣旨)

第1条 この規則は、多気町建築協定条例(平成18年多気町条例第145号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(公告及び縦覧)

第2条 町長は、建築基準法施行細則(昭和46年三重県規則第64号)第16条の2第1項若しくは第2項又は第16条の3第1項の規定による建築協定認可申請書及び建築協定変更認可申請書が提出された場合は、遅滞なくその旨を公告するとともに、その翌日から起算して20日間関係人の縦覧に供するものとする。

(公聴会の開催)

第3条 町長は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第72条第1項(法第74条第2項又は法第76条の3第4項若しくは第6項の規定により準用する場合を含む。)の規定により公聴会を開催しようとするときは、開催日7日前までに意見の聴取の理由、開催の期日及び場所を公告するとともに、当該建築協定をしようとする者(以下「協定者」という。)及び前条の規定による縦覧期間の満了後10日以内に町長に文書をもって異議を申し出た者(以下「異議申出人」という。)に通知しなければならない。

(議長及び関係職員等)

第4条 公聴会の議長は、町長又は町長の指定した職員が議長となる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、議長になることができない。

(1) 協定者及び異議申出人

(2) 協定者及び異議申出人の親族

(3) 協定者及び異議申出人の法定代理人、後見人又は保佐人

(4) 協定者及び異議申出人と直接利害関係がある者

2 町長は、必要があると認めたときは、公聴会に関係行政機関の職員又は町の職員(以下「関係職員等」という。)の出席を求めることができる。

3 前項の場合において、町長は、あらかじめ意見の聴取の理由、開催の期日及び場所を関係職員等に、文書をもって通知するものとする。

(代理人)

第5条 協定者又は異議申出人は、公聴会に出席できない場合には、それぞれ代理人を出席させることができる。

2 前項の規定により出席する代理人は、協定者又は異議申出人の委任状を公聴会の開催日の前日までに町長に提出しなければならない。

(欠席届)

第6条 協定者、異議申出人又はこれらの代理人が公聴会に出席できないときは、その理由を記載した欠席届を公聴会の開催日の前日までに町長に提出しなければならない。

(口述審問)

第7条 意見の聴取は、公開とし、口述審問により行う。

(陳述書による意見の聴取)

第8条 異議申出人又はその代理人が出席しない場合において、当該建築協定に関する陳述書をあらかじめ提出しているときは、その陳述書及びその事項に関して調査に当たった関係職員等が作成した調書を朗読して意見の聴取を行うことができる。

(証人及び参考人の出席)

第9条 協定者、異議申出人又はこれらの代理人は、意見の聴取に際して自己に有利な証人又は参考人を出席させ、有利な証拠又は資料を提出することができる。

2 前項の規定により、証人又は参考人を公聴会に出席させようとする者は、公聴会の開催日の前日までに町長に届け出なければならない。

(発言等)

第10条 公聴会に出席した協定者、異議申出人又はこれらの代理人若しくは関係職員等及び当該建築協定の利害関係人は、意見の聴取に当たり発言することができる。

2 前項の規定により発言しようとする者は、あらかじめ議長の許可を受けなければならない。

3 議長は、第4条第2項の規定により出席した関係職員等から意見を聴き、又は説明を求めることができる。

4 発言の内容は、議長の聴こうとする事項の範囲を超えてはならない。

5 議長は、発言の内容が前項の範囲を超えていると認めたときは、その発言の停止を命ずることができる。

(意見の聴取の記録)

第11条 意見の聴取の記録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 出席者の住所及び氏名

(2) 公聴会の順序

(3) 建築協定書又は建築協定の変更書についての説明要旨

(4) 協定者、異議申出人又はこれらの代理人若しくは関係職員等及び当該建築協定の利害関係人の発言要旨

(会場の秩序維持)

第12条 議長は、会場内を整理するため、又は会場内の秩序を保持するため必要があると認めたときは、公聴会の出席者及びその傍聴人の数を制限することができる。

2 議長は、意見の聴取を妨害した者又は会場内の秩序を乱す者に対し、退場を命ずることができる。

(借地権消滅の届出)

第13条 法第74条の2第3項の届出を行おうとする者は、借地権消滅届出書(様式第1号)を町長を経由して三重県知事に提出しなければならない。

(建築協定の認可等の公告があった日以後建築協定に加わる手続)

第14条 法第75条の2第1項の規定により建築協定に加わろうとする者は、建築協定加入申請書(様式第2号)を作成し、土地の所有者等であることを証する書類を添付し、町長を経由して三重県知事に提出しなければならない。

(提出部数)

第15条 第13条の借地権消滅届出書及び前条の建築協定加入申請書の提出部数は、正本1通及び副本3通とする。

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の勢和村建築協定条例施行規則(平成12年勢和村規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(参考)

建築協定認可申請フローチャート

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多気町建築協定条例施行規則

平成18年1月1日 規則第90号

(平成18年1月1日施行)