○多気町建築協定条例

平成18年1月1日

条例第145号

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第69条の規定に基づき、建築協定に関して必要な事項を定めるものとする。

(協定事項等)

第2条 町は、区域内において、土地の所有者及び建築物の所有を目的とする地上権又は賃借権(臨時設備その他一時使用のために設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者と、当該土地について一定の区域を定め、住宅地としての環境又は商店街としての利便を高度に維持増進する等建築物の利用を増進し、かつ、土地の環境を改善するため、その区域内における建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠又は建築設備に関する基準について協定することができる。

(他の法令との関係)

第3条 前条の規定による建築物に関する協定の内容は、建築に関する法律及びこれに基づく命令並びに条例に適合するものでなければならない。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の勢和村建築協定条例(平成12年勢和村条例第23号)の規定により締結された建築協定のうち、この条例の施行の際引き続き継続しているものについては、この条例の相当規定により締結されたものとみなす。

多気町建築協定条例

平成18年1月1日 条例第145号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成18年1月1日 条例第145号