○多気町農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則

平成18年1月1日

規則第89号

(一括納付奨励金)

第2条 条例第5条第3項の規定により受益者が分担金を一括納入したときは、納期限前に納付した分担金に相当する金額に別表第1に掲げる率を乗じて算出した額を当該受益者に一括納付奨励金として交付する。ただし、国又は地方公共団体の所有に係る土地については、この限りでない。

(分担金の徴収猶予)

第3条 条例第7条の規定により分担金の徴収猶予を受けようとする者は、受益者分担金徴収猶予申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、その適否を決定し当該受益者に通知するものとする。

3 分担金の徴収猶予の基準は、別表第2のとおりとする。

4 前項の規定により分担金の徴収猶予を受けた者は、当該徴収猶予を受けることになった理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

(分担金の減免)

第4条 条例第8条第2項の規定により分担金の減免を受けようとする者は、受益者分担金減免申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、別表第3に掲げる受益者分担金減免基準によりその可否を決定し当該受益者に通知するものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の多気町農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則(平成10年多気町規則第13号)又は勢和村農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則(平成11年勢和村規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

別表第1(第2条関係)

受益者分担金一括納付奨励金の率

一括納付する期間

一括納付金額に乗じる率

1年

100分の2

2年

100分の4

3年

100分の6

4年

100分の8

5年

100分の9.5

別表第2(第3条関係)

受益者分担金猶予基準

徴収猶予項目

猶予期間

猶予の額

備考

1 災害、盗難、疾病及び事故により分担金を納付することが困難と認めた者

3年以内で町長が認める期間

全額

公的機関の発行する証明書を添付

2 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号による生活扶助を受けている受益者が所有し、又は地上権等を有する土地

生活保護を受けている期間

全額

3 その他町長が必要と認めたとき。

町長が認める期間

全額

別表第3(第4条関係)

受益者分担金減免基準

該当条項

減免の対象となる土地

該当する施設

減免率(額)

条例第8条第2項第1号

1 国又は地方公共団体が公用に供している土地

 

 

(1) 一般庁舎用地

駐在所

50%

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校用地

小学校

75%

(3) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する社会福祉事業施設の用地

保育所

75%

(4) その他の公用財産用地

集会所、公民館

50%

条例第8条第2項第2号

2 前号に掲げる土地のほか、その状況により特に分担金を減免する必要があると認められる土地の所有者

 

 

(1) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第3条第2号から第7号までに掲げる土地

境内地

50%

(2) 社会福祉法第2条に規定する事業で国又は地方公共団体以外の団体が経営する施設用地(本来目的に使用しない土地を除く。)

養護施設

75%

(3) 自治会が管理する施設用地

集会所、公民館、公園等

50%

(4) その他実情に応じて減免することが必要と認められる土地

その実情に応じて町長が別に定める。

町長が定める率

多気町農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則

平成18年1月1日 規則第89号

(平成18年1月1日施行)