○多気町公共下水道事業受益者分担金に関する条例施行規則
平成18年1月1日
規則第87号
(趣旨)
第1条 この規則は、多気町公共下水道事業受益者分担金に関する条例(平成18年多気町条例第142号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(分担金の算定基準となる地積)
第2条 条例第4条に規定する受益者の分担金(以下「分担金」という。)のうち一般家庭以外の分担金の算定の基準となる土地の地積は公簿による。ただし、これにより難いとき、又は町長が必要と認めたときは、実測によることができる。
(不申告者の取扱い)
第4条 町長は、この規則に規定する申告すべき事項について申告のないとき、又は申告の内容が事実と異なると認めたときは、申告によらないで認定することができる。
(分担金の納期等)
第6条 条例第6条第4項に規定する分担金の徴収は、1年を更に4期に区分して行うものとし、その納期は、次のとおりとする。
第1期 6月1日から6月30日まで
第2期 9月1日から9月30日まで
第3期 12月1日から12月28日まで
第4期 翌年3月1日から3月30日まで
2 前項の規定により区分した額に100円未満の端数があるときは、これを初年度の第1期分に合算するものとする。
3 町長は、年度の中途から分担金の徴収を開始するとき、その他特別の理由があるときは、前2項の規定にかかわらず分担金の徴収区分及び納期等を変更することができる。
4 各納期に係る分担金の徴収は、公共下水道事業受益者分担金納入通知書による。
(端数計算)
第7条 条例第4条に規定する各受益者の分担金の額について10円未満の端数のあるときは、これを切り捨てる。
(分担金の一括納付)
第8条 条例第6条第4項のただし書の規定により、分担金を一括納付しようとする者は、公共下水道事業受益者分担金一括納付兼報奨金交付申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請があったときは、公共下水道事業受益者分担金一括納入通知書を当該申請者に送付するものとする。
2 一括納付報奨金の算出において、10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(1) 受益者の財産につき滞納処分(その例による処分を含む。)、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行手続又は破産手続が開始されたとき。
(2) 受益者である法人が解散したとき。
(3) 受益者につき相続(包括遺贈を含む。)があった場合において、相続人(包括遺贈を含む。)が限定承認したとき。
(4) その他町長が必要と認めたとき。
(過誤納金の取扱い)
第11条 町長は、受益者の過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なく還付しなければならない。
2 町長は、前項の規定により過誤納金を還付すべき場合において、その還付を受ける受益者につき納付すべきこととなっている分担金にその還付金を充当しなければならない。
3 分担金の徴収猶予の基準は、別表第2のとおりとする。
4 前項の規定により分担金の徴収猶予を受けた者は、当該徴収猶予を受けることとなった理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
第15条 削除
(納付管理人)
第16条 受益者は、町内に住所又は居所を有しない場合において、分担金納付に必要な事項を処理させるため、町内に住所又は居所を有する者のうちから納付管理人を定めることができる。納付管理人を定める場合は、公共下水道事業受益者分担金納付管理人届出書(様式第13号)を町長に提出しなければならない。納付管理人を変更し、又は廃止した場合も、同様とする。
(住所の変更)
第17条 受益者又は納付管理人が住所を変更したときは、遅滞なく公共下水道事業受益者(納付管理人)住所変更届出書(様式第14号)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の多気町公共下水道事業受益者分担金に関する条例施行規則(平成10年多気町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年3月16日規則第30号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月19日規則第4号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日規則第58号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第9条関係)
受益者分担金一括納付奨励金の率
一括納付する期間 | 一括納付金額に乗じる率 |
1年 | 100分の2 |
2年 | 100分の4 |
3年 | 100分の6 |
4年 | 100分の8 |
5年 | 100分の9.5 |
別表第2(第12条関係)
受益者分担金猶予基準
別表第3(第13条関係)
受益者分担金減免基準
該当条項 | 減免の対象となる土地 | 該当する施設等 | 減免率(額) |
1 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地 |
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(1) 一般庁舎用地 | 町庁舎、消防署、駐在所等 | 50% | |
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校用地 | 小学校、中学校、高等学校 | 75% | |
(3) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する社会福祉事業施設の用地 | 老人ホーム、保育所等 | 75% | |
(4) 警察法務収容施設用地 | 刑務所、拘置所、少年院等 | 75% | |
(5) 病院及び診療所の用地 |
| 25% | |
(6) その他の公用財産用地 | 体育館、図書館、集会所文化会館等 | 50% | |
(7) 公営住宅用地 | 町営住宅 | 25% | |
(8) 公務員宿舎用地 | 有料公務員宿舎 | 25% | |
2 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地 |
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(1) 国の所有又は使用に係る土地で企業用財産に属する行政財産に係る土地 | 郵政事業 | 25% | |
(2) 地方公共団体の所有又は使用に係る土地で地方公営企業法に基づく企業に属する行政財産に係る土地 | 水道事業 工業用水事業 | 25% | |
3 国又は地方公共団体が公共の用に供することに予定している土地 | 道路、公園、河川、堤防 | 100% | |
4 前3号に掲げる土地のほか、その状況により特に分担金を減免する必要があると認められる土地 |
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(1) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)等により指定された文化財保存のための施設用地 | 遺跡、史跡、保存用地 | 100% | |
(2) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第3条第2号から第7号までに掲げる土地(住居に使用する土地は除く。) | 境内地 | 50% | |
(3) 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第5項及び第7項に規定する土地 | 墓地、火葬場 | 100% | |
(4) 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置し、管理する学校用地(本来の目的に使用しない土地を除く。) |
| 75% | |
(5) 社会福祉法第2条に規定する事業で国又は地方公共団体以外の団体が経営する施設用地(本来の目的に使用しない土地を除く。) | 老人ホーム、老健施設養護施設等 | 75% | |
(6) 鉄道用地 | 1 線路、踏切、駅前広場 公共用水路用地 | 100% | |
2 その他用地 | 25% | ||
(7) 自治会が管理する施設用地 | 公民館、集会所、公園 消防器具等の倉庫用地 | 50% | |
(8) その他実情に応じて減免することが必要と認められる土地 | その実情に応じて町長が定める | 町長が定める率 |