○多気町公共下水道事業受益者分担金に関する条例
平成18年1月1日
条例第142号
(趣旨)
第1条 町長は、この条例の定めるところにより、多気町公共下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく受益者分担金(以下「分担金」という。)を徴収するものとする。
(受益者)
第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主、賃借人(アパート、社宅は除く。)をいう。
(排水区域の公告)
第3条 町長は、排水区域を決定したときは、遅滞なく排水区域の名称、区域及び地積を公告しなければならない。
(受益者の分担金の額)
第4条 受益者が分担する分担金の額は、別表に定める金額とする。
(賦課対象区域の決定等)
第5条 町長は、毎年度の当初に、当該年度内に分担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。
3 町長は、第1項の規定により分担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該分担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。
4 分担金は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。
(分担金の徴収猶予)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該受益者の申請に基づき分担金の徴収を猶予することができる。
(1) 受益者が当該分担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。
(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該分担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
(3) 受益者が公の生活扶助を受けているとき又はこれに準ずる特別の事情があると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるほか、特に徴収を猶予する必要があると認められるとき。
(分担金の減免)
第8条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、分担金を徴収しないものとする。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当する受益者の申請に基づき分担金を減免することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者
(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者
(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者
(4) 前3号に掲げる受益者のほか、その状況により特に分担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者
(督促)
第10条 町長は、受益者が第6条第3項の納付期日までに分担金を納付しない者に対し、納付期日後20日以内において督促状を発しなければならない。
(延滞金)
第11条 町長は、分担金の徴収について督促状を発した場合においては多気町税条例(平成18年多気町条例第52号)の規定を準用し、延滞金を徴収することができる。
(委任)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の多気町公共下水道事業受益者分担金に関する条例(平成10年多気町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年3月19日条例第19号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 分担金額 |
一般家庭 | 200,000円 |
一般家庭以外 | 排水区域に係る敷地面積 600m2以下 200,000円 601m2から700m2まで 220,000円 701m2から800m2まで 240,000円 801m2から900m2まで 260,000円 901m2から1,000m2まで 280,000円 1,001m2から1,500m2まで 300,000円 1,501m2から2,000m2まで 400,000円 2,001m2以上 500,000円 |