○多気町下水道使用料条例施行規則
平成18年1月1日
規則第86号
(趣旨)
第1条 この規則は、多気町下水道使用料条例(平成18年多気町条例第141号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 使用水量は、使用開始日から次回水道検針日までの水量で算定する。
(2) 前号で算定した使用水量が5立方メートルまでの基本水量は、0.5月とし、5立方メートルを超えるときの基本使用料は、1.0月とする。
(3) 水道水以外の水を使用するときは、計測による場合を除き汚水量は、日割計算の方法により算定するものとし、前2号の規定を準用する。
(汚水量の認定)
第3条 条例第5条第1項第2号ただし書の規定による水道水以外の汚水の量の認定は、次の各号に定めるところによる。
(1) 家事のみに使用する場合は、1人1使用月につき8立方メートルとする。
(3) 家事以外に使用する場合は、使用者の人員、業務内容、揚水設備の能力及び稼動時間その他の状況を勘案し、認定する。
2 水道水以外の水を排除する使用者は、使用開始日までに汚水排除量(変更)申告書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。また、内容に変更が生じたときは、直ちにその手続をとらなければならない。
(汚水量の端数処理)
第5条 汚水の量は、1立方メートルを単位として算定し、1立方メートル未満の端数が生じたときは、翌使用月に繰り越すものとする。
(使用料の調整)
第6条 使用料の徴収金額に過不足が生じたときは、追徴又は還付する。
2 前項の追徴金又は還付金は、次の徴収日以降において調整することができる。
(使用料の徴収猶予及び減免)
第7条 条例第9条の規定により使用料の徴収猶予又は減額若しくは免除を受けることができる者は、次のとおりとする。
(1) 天災その他の災害により甚大な被害を受けた者
(2) その他町長が特別の事情があると認めた者
4 使用料の徴収猶予を受けた者がその後の状況によって徴収猶予が必要でないと認めたときは、これを取り消すことができる。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の多気町公共下水道使用料条例施行規則(平成15年多気町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年12月17日規則第28号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(多気町戸別合併処理浄化槽の整備に関する条例施行規則の一部改正)
2 多気町戸別合併処理浄化槽の整備に関する条例施行規則(平成18年多気町規則第73号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(多気町下水道排水設備指定工事店規則の一部改正)
3 多気町下水道排水設備指定工事店規則(平成18年多気町規則第85号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(多気町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正)
4 多気町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成18年多気町規則第88号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成26年4月1日規則第8号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日規則第57号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月1日規則第1号)
この規則は、令和6年3月1日から施行する。