○多気町下水道使用料条例

平成18年1月1日

条例第141号

(趣旨)

第1条 この条例は、多気町公共下水道条例(平成18年多気町条例第140号)第17条第2項多気町公共浄化槽の整備に関する条例(平成18年多気町条例第116号)第10条第2項及び多気町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成18年多気町条例第143号)第13条第2項の規定に基づき、公共下水道、公共浄化槽及び農業集落排水処理施設の使用料(以下「使用料」という。)の徴収等に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 使用月 使用料徴収上区分されたおおむね1月の期間をいう。

(2) 給水装置 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第9項に規定する給水装置をいう。

(3) 使用者 汚水を公共下水道、公共浄化槽又は農業集落排水処理施設に排除してこれを使用する者をいう。

(4) 汚水 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第1号に規定する汚水並びに浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定するし尿及び雑排水をいう。

(5) 水道 水道法第3条第1項に規定する水道をいう。

(6) 下水道 公共下水道、公共浄化槽及び農業集落排水処理施設をいう。

(使用料の徴収)

第3条 使用料は、多気町公共下水道条例第15条多気町公共浄化槽の整備に関する条例第9条又は多気町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例第10条の規定による届出書に記載された使用開始等の日を徴収基準日として算定する。ただし、届出を怠った場合は、町長がその日を認定することができる。

2 使用料は、毎使用月における下水道の使用について、納入通知書、口座振替又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の2の規定により同法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者による納付の方法により徴収する。

3 給水装置を共同で使用する使用者は、使用料の納付について連帯して責任を負う。

4 町長は、工事その他の理由により下水道を一時使用する者に使用期間中の概算使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から下水道の使用を廃止した旨の届出があったときその他町長が必要と認めたときに行うものとする。

(使用料の額)

第4条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、別表に定めるところにより算出した合計額とする。

2 使用者が使用月の中途において下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開した場合における使用料の算定は、規則で定める。

(汚水量の算定)

第5条 使用者が排除した汚水の量の算定は、次に定めるところによる。

(1) 水道水を排除した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用し、かつ、それぞれの使用水量を確定することができない場合において使用水量を個別に算定する必要があるときは、町長がそれぞれの使用の態様を勘案し、認定する。

(2) 水道水以外の水を排除した場合は、使用水量を測定することができる機器により測定された水量とする。ただし、測定する機器がないときは、町長がこれを認定する。

(3) 水道水と水道水以外の水をともに排除した場合は、前2号の規定により算定した水量を合算した水量とする。

2 営業に使用する水量が排除した汚水の量と著しく異なる製造業を営む使用者は、排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を規則で定める日までに町長に提出しなければならない。この場合において、町長は、前項の規定にかかわらず、その申告書の内容を審査し、排除した汚水の量を認定するものとする。

(使用の態様の変更の届出)

第6条 使用者は、水道水の排除に加えて水道水以外の水を排除することとなったとき、水道水以外の水を使用するための設備に変更があったときその他規則で定める使用の態様の変更があったときは、規則で定めるところにより、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

(資料の提出)

第7条 町長は、使用料を算定するために必要なときは、使用者から資料の提出を求めることができる。

(使用料の納付期限)

第8条 使用料は、毎使用月の終日の翌日から起算して30日以内に納付しなければならない。

2 町長は、納付期日までに使用料を納付しない者に対し、納付期日後20日までに10日以内の期限を指定して督促状を発しなければならない。

(使用料の徴収猶予及び減免)

第9条 町長は、特別の理由があると認めるときは、使用料の徴収を猶予し、又は使用料を減額し、若しくは免除することができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第11条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第5条第2項の規定による申告書又は第7条の規定による資料に不実を記載して提出した者

(2) 第6条の規定による届出書に不実を記載して提出した者又は届出を怠った者

(3) 第7条の規定による資料の提出を拒否し、又は怠った者

第12条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金領が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の多気町公共下水道使用料条例(平成15年多気町条例第5号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成20年12月17日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第4条の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(多気町戸別合併処理浄化槽の整備に関する条例の一部改正)

3 多気町戸別合併処理浄化槽の整備に関する条例(平成18年多気町条例第116号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(多気町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例の一部改正)

4 多気町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成18年多気町条例第143号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

6 この条例の施行の日前までにした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成21年3月19日条例第16号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年3月19日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第4条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る下水道使用料について適用し、施行日前の使用に係る下水道使用料については、なお従前の例による。

3 施行日前から継続して下水道を使用している者に係る使用料であって、施行日から平成26年4月30日までの間に初めて使用料の額が確定するものに係る第4条第1項の規定の適用については、前項の規定にかかわらずなお従前の例による。

(多気町下水道使用料条例施行規則の一部改正)

4 多気町下水道使用料条例施行規則(平成18年多気町規則第86号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年12月14日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第4条の規定は、この条例の施行日以後の使用に係る下水道使用料について適用し、施行日前の下水道使用料については、なお、従前の例による。

3 施行日前から継続して下水道を使用している者に係る使用料であって、施行日から平成29年4月30日までの間に初めて使用料の額が確定するものに係る第4条第1項の規定の適用については、前項の規定にかかわらずなお従前の例による。

(平成29年9月27日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年10月1日から施行する。

(令和元年9月26日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第4条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る下水道使用料について適用し、施行日前の使用に係る下水道使用料については、なお従前の例による。

3 施行日前から継続して下水道を使用している者に係る使用料であって、施行日から令和元年10月31日までの間に初めて使用料の額が確定するものに係る第4条の規定の適用については、前項の規定にかかわらずなお従前の例による。

(令和2年12月17日条例第37号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月19日条例第18号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月16日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和4年1月4日から適用する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日において現に地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定により町長が指定した指定代理納付者に対する改正前の多気町下水道使用料条例の規定の適用については、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

使用料表

種別

基本料金

超過料金

使用水量

使用料

使用水量

使用料

(1m3につき)

一般

10m3まで

1,650円

11m3から30m3まで

110円

31m3から50m3まで

132円

51m3から100m3まで

220円

101m3以上

286円

臨時

10m3まで

1,650円

11m3以上

286円

多気町下水道使用料条例

平成18年1月1日 条例第141号

(令和4年3月16日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 下水道
沿革情報
平成18年1月1日 条例第141号
平成20年12月17日 条例第29号
平成21年3月19日 条例第16号
平成26年3月19日 条例第11号
平成28年12月14日 条例第39号
平成29年9月27日 条例第16号
令和元年9月26日 条例第32号
令和2年12月17日 条例第37号
令和3年3月19日 条例第18号
令和4年3月16日 条例第17号