○多気町公共下水道条例施行規則
平成18年1月1日
規則第84号
(趣旨)
第1条 この規則は、多気町公共下水道条例(平成18年多気町条例第140号。以下「条例」という。)第30条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(排水設備の接続方法及び内径等)
第3条 条例第4条第2号の規定による排水設備を公共ます等に固着させるときの固着箇所及び工事の実施方法については、次のとおりとする。
(1) 公共ますに汚水を排除するため排水設備を設けるときは、公共ますのインバート上流端及び管底高に食い違いの生じないようにするとともにますの内壁に突き出さないように接続し、その内外面は目地材料によって目地を確実に仕上げること。
(2) 前号の規定により難い特別の理由があるときは、町長の指示を受けること。
(附帯設備)
第4条 排水設備を設置するときは、次の各号に定めるところにより附帯設備を設けなければならない。
(1) 防臭装置 水洗便所、台所、浴室等の汚水流出箇所
(2) ごみよけ装置 台所、浴室、洗濯場等の汚水流出箇所(固形物の流失を防止するために必要な目幅10ミリメートル以下のゴミよけを設けること。)
(3) 油脂遮断装置 油脂類を多量に排出する箇所
(4) 沈砂装置 土砂を多量に排出する箇所
(5) 料理屑等除外装置 飲食店、食料品店等において、多量の料理屑を排出する箇所
(6) 水洗便所の附帯装置
ア 逆流防止装置 大便器の洗浄にフラッシュバルブを使用する場合
イ 洗浄装置 小便器
(1) 排水設備等の新設等をしようとする土地の付近の見取図
(2) 次に掲げる事項を記載した平面図
ア 施行地付近の道路、境界及び公共下水道の位置
イ 建物、台所、浴室、水洗便所その他汚水を排除する施設の位置
ウ 排水管の位置並びに内径及び延長
エ ます及びマンホールの位置並びに高さ
オ ポンプ施設、除害施設及び附帯設備等の位置
カ その他下水の排除の状況を明らかにするために必要な事項
(3) 排水管の形状、寸法、延長、勾配及び高さ並びに固着させる公共下水道のますの高さを表示した配管立図及び縦断面図
(4) 特別な施設を必要とする場合は、その構造図を添付すること。
2 前項の申請書には、排水設備工事調書を添付しなければならない。
(除害施設の設置等の特例)
第8条 条例第10条第2項に規定する項目は、次のとおりとする。
(1) 生物化学的酸素要求量
(2) 浮遊物質量
(3) 窒素含有量
(4) 燐含有量
2 水質管理責任者の業務は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 除害施設等の操作及び維持管理に関すること。
(2) 除害施設等から排出する下水の水質の測定及び記録に関すること。
(3) 除害施設等の破損、故障その他事故が発生した場合の措置に関すること。
(4) 除害施設等から発生する汚泥の処理及び処分に関すること。
2 前項の場合において、多気町水道事業給水条例第16条第1項(第3号を除く。)の規定による届出があったときは、それを前項の規定による届出とみなす。
2 前項の場合において、多気町水道事業給水条例第16条第2項(第3号を除く。)の規定による届出があったときは、それを前項の規定による届出とみなす。
(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの
(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの
ア 下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「施行令」という。)第6条に規定する基準
イ 下水道法施行規則(昭和42年建設省令第37号)第4条の3第2項に規定する国土交通大臣が定める方法により検定した場合において、大腸菌が検出されず、かつ、濁度が2度以下であること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの
(耐震性能を確保するために講ずべき措置)
第19条 条例第18条第5号に規定する規則で定める措置は、耐震性能を確保するための次に掲げる措置とする。
(2) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(3) 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可撓継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(4) 前3号に定めるもののほか、施設に用いられる材料、施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して、耐震性能を確保するために必要と認められる措置
(1) 地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設及び破損した場合に2次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設並びに処理施設 次に定めるところによる。
ア 施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設及び処理施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。
イ 施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動に対して、生ずる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、当該排水施設及び処理施設の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。
(排水管の内径及び排水渠の断面積の数値)
第20条 条例第19条第1号に規定する規則で定める数値は、排水管の内径にあっては100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)とし、排水渠の断面積にあっては5,000平方ミリメートルとする。
(雑則)
第21条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の多気町公共下水道条例施行規則(平成10年多気町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年12月21日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
2 この規則の施行日に既に存する施設で第18条及び第19条並びに第20条の規定に適合しないものについては、これらの規定(その適合しない部分に限る。)は、なお従前の例による。ただし、施行日後に改築(災害復旧として行われるもの及び公共下水道に関する工事以外の工事により必要を生じたものを除く。)の工事に着手したものの当該工事に係る区域又は区間については、この限りでない。
附則(平成29年6月1日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年6月1日から適用する。
附則(令和4年3月17日規則第55号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
種別 | 排水設備の構造基準 |
管渠 | 1 排水管に塩化ビニール管を使用する場合は、ゴム輪受け口又は接着剤を十分塗り、水漏れのないよう施工する。 2 排水に鉄筋コンクリート管、陶管等を使用する場合は、凹凸のないように布設し、管の継ぎ目は水漏れのないようにする。 3 排水管をますに接続させる場合、排水管がますの内壁に突き出さないように差し入れ、その周囲を水漏れのないようにモルタルで埋め、内外面を滑らかに仕上げる。 4 排水管の土かぶりは、建築物の敷地内では20センチメートル以上、敷地外では60センチメートル以上を標準とする。ただし、これにより難い場合で必要な防護を施したときは、この限りでない。 |
ます | 1 設置箇所 ますの設置箇所は、管渠の起点、終点、合流点、屈曲点、管径又は種類を異にする接続箇所及び傾斜が著しく変化する箇所に設けること。ただし、清掃又は検査の容易な場所には枝付き管又は曲管を用いることができる。 2 間隔 ますは、管渠の直線部においては、管渠の120倍以下の間隔に設けること。 3 大きさ ますは、円形、角形とし、管渠の内径及び埋設の深さに従って清掃又は検査に支障のない大きさとすること。 4 蓋、その他 ア ますには密閉蓋を設けること。 イ ますの底部は、これに集合又は接続する管渠の内径及び内のりに応じたインバートを設け、汚泥のたまらないようにする。 |
構造及び材料 | 管渠及びますその他の附属装置は、鉄筋コンクリート管、コンクリート管、陶管、硬質塩化ビニール管、セメントモルタル、コンクリートその他耐水性のものを用い、不浸透耐久構造とする。 |
防臭装置 | 水洗便所、浴室、台所、洗濯場、その他汚水の流出箇所には、トラップを取り付けること。トラップの封水がサイホン作用又は逆圧によって破損するおそれがあると認められるときは、通気管を設けること。 |
ごみよけ装置 | 台所、浴室、洗濯場、その他汚水の流通を妨げる固形物を排水するおそれのあるはけ口には10ミリメートル目以下の堅固なスクリーンを取り付けること。 |
油脂遮断装置 | 油脂販売店、自動車修理工場、飲食その他油脂類を多量に排水する場所のはけ口には、油脂遮断装置を設けること。 |
沈砂装置 | 洗車場その他土砂を多量に排水する場所には適当な砂たまりを設けること。 |
水洗便所 | 水洗便所は、便器内のし尿を公共下水道に支障なく排除するに足る圧力水を注流することができる構造とする。 |