○多気町法定外公共物管理条例施行規則

平成18年1月1日

規則第82号

(目的)

第1条 この規則は、多気町法定外公共物管理条例(平成18年多気町条例第137号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(占用許可の申請等)

第3条 条例第4条第1項の規定による許可の申請は、当該申請の内容に応じ、次の各号に定める様式により町長に申請しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときもまた同様とする。この場合において、占用期間の更新許可については、当該期間満了の日の3月前から1月前までの間に行わなければならない。

(1) 土木工事 法定外公共物工事(採取)施行許可申請書(様式第1号)

(2) 占用 法定外公共物占用許可申請書(様式第2号)

(3) 変更 法定外公共物(占用・土木工事・採取)変更許可申請書(様式第3号)

(工事の着手及び完成等の届出)

第4条 条例第4条第1項の許可を受けた者は、法定外公共物に関する工事の着手又は占用を開始しようとする日の3日前までに法定外公共物工事着手届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 法定外公共物に関する工事を完成した当該工事施工者又は占用者は、速やかに法定外公共物工事完成届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

3 法定外公共物に関する工事施工者又は占用者は当該工事又は占用を廃止した場合には、廃止した日から10日以内に法定外公共物占用届等廃止届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(占用等の表示)

第5条 法定外公共物に関する当該工事施工者又は占用者は、住所、氏名、許可年月日、許可番号、許可期間、許可面積等を記載した標識を占用に係る場所又はその付近の見やすい場所に掲示しておかなければならない。ただし、当該箇所の状況により掲示が困難な場合には、この限りでない。

(権利義務の移転)

第6条 条例第12条第1項及び第2項の規定による権利義務の移転の申請は、当該申請の内容に応じ次の各号に定める様式により町長に申請しなければならない。

(1) 譲渡 法定外公共物権利譲渡許可申請書(様式第7号)

(2) 承継 法定外公共物権利承継届(様式第8号)

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、法定外公共物の管理上必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の多気町法定外公共物管理条例施行規則(平成16年多気町規則第2号)又は勢和村法定外公共物管理条例施行規則(平成16年勢和村規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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多気町法定外公共物管理条例施行規則

平成18年1月1日 規則第82号

(平成18年1月1日施行)