○多気町法定外公共物管理条例

平成18年1月1日

条例第137号

(目的)

第1条 この条例は、法定外公共物の適正な利用を図るため、法定外公共物の管理に関し必要な事項を定め、公共の安全を保持するとともに、生活環境の保全及び適正な利用を図り、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「法定外公共物」とは、町が管理する公共用財産であって、次に掲げるものをいう。

(1) 道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受けない道路

(2) 河川法(昭和39年法律第167号)の適用又は準用を受けない河川

(3) 下水道法(昭和33年法律第79号)の適用を受けない下水道

(4) 前3号に掲げるもののほか、池沼、ため池、水路、堤等その他公共の用に供されているこれらに類するもの及びこれらと一体となってその効用を全うする施設又は構造物

(禁止行為)

第3条 何人も法定外公共物において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 法定外公共物に対して、土石、竹林、じんかい、汚毒物その他これらに類するものをたい積し、又は投棄すること。

(2) 法定外公共物を損傷し、又は汚損すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の機能、構造、維持管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(占用等の許可)

第4条 法定外公共物において、次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。ただし、町長が特に必要でないと認めるものについては、この限りでない。

(1) 法定外公共物を特定の目的のために占用又は使用(以下「占用等」という。)すること。

(2) 法定外公共物の構造の変更又は附属物の新築、改築及び除去若しくはこれらに類する土木工事を行うこと。

(3) 法定外公共物から砂利、砂、土砂その他これらに類するものを採取すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、法定外公共物の機能に影響を及ぼすおそれのある行為をすること。

2 前項の申請があったとき、町長は、申請内容が法定外公共物の管理に支障を及ぼさず、かつ、やむを得ないと認めた場合に限り許可することができる。

3 町長は、前項の許可を与える際に、法定外公共物の管理上必要な条件を付することができる。

4 町長は、建設工事その他公益上特に必要があると認めたときは、許可の期間中であっても許可をした事項について制限することができる。

(許可を受けずにした行為)

第5条 許可を受けずに前条第1項各号に掲げる行為を行った者に対し、町長は、期限を定めてその全部若しくは一部の撤去又は原状の回復を命じ、またこれによって生じる危害の予防その他必要な措置を講ずるよう命じることができる。この場合において、必要な措置を講ずるために必要な経費は、当該措置を命じられた者の負担とする。

(占用料の徴収等)

第6条 町長は、第4条の占用の許可を受けた者から占用料を徴収する。

2 占用料の額、延滞金及び徴収方法等については、多気町道路占用料等徴収条例(平成18年多気町条例第136号)の規定を準用する。

3 採取料は、別表に定める額を許可の際にその全額を徴収する。

(占用料の減免)

第7条 町長は、公益上必要があると認めるとき、又はその他特別の事由があると認めるときは、占用料を減額し、又は免除することができる。

(占用料の還付)

第8条 第6条の規定に基づいて既に納めた占用料は、返還しない。ただし、町長が第10条第1項第3号から第5号までの規定により法定外公共物の占用の許可を取り消した場合において、既に納めた占用料の額が当該占用の許可の日から当該占用の許可の取消しの日までの期間につき算出した占用料の額を超えるときは、その超える額の占用料を返還することができる。

(占用等の許可の期間)

第9条 占用等の許可の期間は、公共性の用に供する電柱、電線、水道管、ガス管その他これらに類する施設の場合にあっては10年以内とし、その他のものについては、5年以内とする。ただし、町長が特に必要があると認めたものについては、この限りでない。

(占用等の許可の取消し等)

第10条 町長は、第4条に係る許可が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、当該許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は既に設置した工作物を改善若しくは除却させ、若しくは公共物の原状回復及びその他必要な措置を命じることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく許可の条件に違反したとき。

(2) 詐欺その他不正な手段により許可を受けたとき。

(3) 法定外公共物等に関する工事のためやむを得ない必要が生じたとき。

(4) 法定外公共物の構造又は利用に著しい支障が生じたとき。

(5) その他公益上必要と認めたとき。

2 前項の規定に基づいて町長が命じた義務を履行するために必要な経費は、当該措置を命ぜられた者の負担とする。ただし、町長がやむを得ないと認めた場合、町長は、その経費の全部若しくは一部を負担し、又はこれを代行することができる。

(管理義務)

第11条 第4条の許可を受けた者は、許可期間中その許可に係る法定外公共物について必要な注意を払い、正常な状態においてこれを維持し、異常が認められたときは、速やかにその旨を町長に届け出てその指示に従わなければならない。

(権利の義務の移転)

第12条 第4条の許可を受けた者は、当該許可に基づく権利及び義務を他人に移転し、又は他人にその権利の行使をさせるときは、町長の許可を受けなければならない。

2 相続による承継人、合併により権利を承継する法人その他の第4条の許可を受けた者の一般承継人は、当該許可に基づく権利及び義務を承継する。ただし、占用等の許可に基づく権利を承継した者は速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(原状回復)

第13条 第4条の許可を受けた者は、当該許可に係る行為を終了し、又は廃止したときは、町長に届け出るとともに速やかに当該許可に係る法定外公共物を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当な場合においては、この限りでない。

2 町長は、第4条の許可を受けた者に対して、前項の規定による原状の回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の多気町法定外公共物管理条例(平成16年多気町条例第7号)又は勢和村法定外公共物管理条例(平成16年勢和村条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第6条関係)

採取料

種別

単位

採取料(円)

土砂

1立方メートルにつき

210円

1立方メートルにつき

210円

砂利

1立方メートルにつき

210円

かき込み砂利

1立方メートルにつき

210円

栗石及び玉石

径8センチメートル以上20センチメートル未満のもの1立方メートルにつき

210円

野面石

控長20センチメートル以上30センチメートル未満のもの1個につき

63円

控長30センチメートル以上40センチメートル未満のもの1個につき

84円

控長40センチメートル以上60センチメートル未満のもの1個につき

147円

転石(割り石を含む。)

控長60センチメートル以上のもの1立方メートルにつき

2,100円

備考

1 この表は、法定外河川等の採取等の許可に係る採取料について適用する。

2 採取する量が1立方メートル未満であるとき又は採取する量に1立方メートル未満の端数があるときは、当該端数を1立方メートルとして計算する。

3 1件の徴収金額が500円未満のものについては、500円とする。

4 この表の採取料には、消費税及び地方消費税に相当する額を含む。

多気町法定外公共物管理条例

平成18年1月1日 条例第137号

(平成18年1月1日施行)