○多気町道路占用料等徴収条例

平成18年1月1日

条例第136号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条及び第73条第2項の規定に基づき、町が徴収する占用料及び延滞金に関する事項について定めるものとする。

(占用料の額)

第2条 占用料の額は、別表中占用料の欄に定める金額に、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により協議が成立した占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、同表占用料の欄に定める金額に、各年度における占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(以下「各年度の占用料の額」という。)の合計額(各年度の占用の額が100円に満たない場合にあっては、当該各年度の占用料の額を100円として合計した額)とする。

2 前項の規定にかかわらず、消費税法(昭和63年法律第108号)第6条の規定により、非課税とされるものを除くものについての占用料の額は、前項本文の規定により算出した額(その額が100円に満たない場合にあっては、前項括弧書により100円とする前の額)に消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される額に同法に規定する税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される額に同法に規定する税率を乗じて得た額の合計額をいう。以下同じ。)を加えた額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)とする。ただし、前項ただし書により算出することとなる場合にあっては、各年度の占用料の額に消費税等相当額を加えた額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)の合計額とする。

(占用料の減免等)

第3条 町長は、次の各号に掲げる占用物件(法第40条に規定する占用物件をいう。以下同じ。)に係る占用料については、前条の規定にかかわらず、免除するものとする。

(1) 法第35条に規定する事業(道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第19条に規定するものを除く。)及び地方公共団体の行う事業に係るもの

(2) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う事業に係るもの

(3) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第10号に規定する電気事業者又は電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定する認定電気通信事業者が設ける架空の道路横断電線及び道路横断電話線並びに各戸引込線

(4) 占用物件たる電柱又は電話柱を支えている支柱又は支線

(5) 水道法(昭和32年法律第177号)の規定に基づいて設ける水管

(6) 側こう、路たん又はのり面に鉄板、板等を常置する軽易な通路

(7) 農道、林道その他公共の用に供する通路

(8) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件

(9) 郵便切手の販売場所を示す規格化された看板(店舗に取り付けられたもので1店舗各1個に限る。)

(10) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業(以下「乗合自動車事業」という。)に係る待合所

2 町長は、次の各号に掲げる占用物件に係る占用料については、前条の規定にかかわらず、規則で定める額を減額するものとする。

(1) ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第11項に規定するガス事業者の設けるガス管

(2) 駐車場法(昭和32年法律第106号)第17条第1項に規定する都市計画において定められた路外駐車場

(3) 乗合自動車事業に係る停留所の標識

3 前2項に規定するもののほか、町長が特に必要と認めた場合は、前条に定める占用料の額を減免することができる。

(占用料の徴収方法)

第4条 占用料は、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により協議が成立した占用の期間に係る分を当該占用の許可をし、又は当該占用の協議が成立した日(電線共同溝に係る占用料にあっては、電線共同溝の整備等に関する特例措置法(平成7年法律第39号)第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定により許可をした日又は同法第21条の規定により協議が成立した日(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可し、又は当該協議が成立した日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日))から1か月以内に納入通知書により一括して徴収する。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては翌年度以降に係る占用料は、毎年度当該年度分を4月30日までに徴収する。

(占用料の返還)

第5条 前条の規定に基づいて既に納めた占用料は、返還をしない。ただし、町長が法第71条第2項の規定により道路の占用の許可を取り消した場合において、既に納めた占用料の額が当該占用の許可の日から当該占用の許可の日の取消しの日までの期間につき算出した占用料の額を超えるときは、その超える額の占用料は返還する。

(延滞金)

第6条 法第73条第2項の規定により町が徴収する延滞金の額は、第4条に規定する納入通知書の定められた納付期限の翌日からその占用料を納付する日までの期間の日数に応じ、占用料の額に年10.75パーセントの割合に乗じて計算した額とする。この場合において、占用料の額の一部につき納付があったときは、その納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる占用料の額は、その納付のあった占用料の額を控除した額とする。

2 前項の延滞金は、その額が100円未満であるときは、徴収しないものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の多気町道路占用料等徴収条例(平成11年多気町条例第8号)又は勢和村道路占用料等徴収条例(平成11年勢和村条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年3月19日条例第10号)

1 この条例は平成26年4月1日から施行する。

(令和元年9月26日条例第29号)

この条例は令和元年10月1日から施行する。

別表(第2条関係)

占用物件

単位

占用料

法第32条第1項第1号に掲げる工作物

第1種電柱

1本につき1年

1,100円

第2種電柱

1,700円

第3種電柱

2,300円

第1種電話柱

970円

第2種電話柱

1,600円

第3種電話柱

2,200円

その他柱類

75円

供架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

10円

地下電線その他地下に設ける線類

5円

路上に設ける変圧器

1個につき1年

730円

地下に設ける変圧器

占用面積1平方メートルにつき1年

500円

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

1,500円

郵便差出箱

630円

広告塔

表示面積1平方メートルにつき1年

1,400円

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

1,500円

法第32条第1項第2号に掲げる物件

外径が0.1メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

50円

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

75円

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

100円

外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの

200円

外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの

500円

外径が1メートル以上のもの

1,000円

法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設

占用面積1平方メートルにつき1年

1,500円

法第32条第1項第5号に掲げる施設

地下街及び地下室

階数が1のもの

Aに0.003乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.005乗じて得た額

階数が3以上のもの

Aに0.006乗じて得た額

上空に設ける通路

910円

地下に設ける通路

460円

その他のもの

1,500円

法第32条第1項第6号に掲げる施設

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1日

14円

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1月

140円

令第7条第1号に掲げる物件

看板(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

表示面積1平方メートルにつき1月

140円

その他のもの

表示面積1平方メートルにつき1年

1,400円

標識

1本につき1年

1,200円

旗ざお

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

1本につき1日

14円

その他のもの

1本につき1月

140円

(令第7条第2号に掲げる工事用施設であるものを除く。)

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

その面積1平方メートルにつき1日

14円

その他のもの

140円

アーチ

車道を横断するもの

1基につき1月

1,400円

その他のもの

680円

令第7条第2号に掲げる工事用施設及び同条第3号に掲げる工事用材料

占用面積1平方メートルにつき1月

140円

令第7条第4号に掲げる仮設建築物及び同条第5号に掲げる施設

150円

令第7条第6号に掲げる施設並びに同条第7号に掲げる施設及び自動車駐車場

建築物

階数が1のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

Aに0.008乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.011乗じて得た額

階数が3のもの

Aに0.015乗じて得た額

階数が4以上のもの

Aに0.016乗じて得た額

その他のもの

Aに0.008乗じて得た額

令第7条第9号に掲げる休憩所、給油所及び自動車修理所

上空、トンネルの上又は高速自動車道若しくは自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの

階数が1のもの

Aに0.008乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.011乗じて得た額

階数が3のもの

Aに0.015乗じて得た額

階数が4以上のもの

Aに0.016乗じて得た額

その他のもの

Aに0.018乗じて得た額

備考

1 金額の単位は、円とする。

2 所在地とは、占用物件の所在地をいい、各年度の初日後に占用物件の所在区分に変更のあった場合は、同日におけるその区分によるものとする。

3 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱に設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものをいう。この場合において、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。

4 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用の供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱に設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものをいう。この場合において、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。

5 供架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいう。

6 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいう。

7 Aは、近傍類似の土地(令第7条第9号に掲げる休憩所、給油所又は自動車修理所について近傍に類似の土地が存しない場合には、立地条件、収益性等土地価格形成上の諸要素が類似した土地)の時価を表すものとする。

8 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年の端数があるときは、月額をもって計算する。この場合において、1月未満の端数があるときは、1月として計算し、また、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月の端数があるときは、1月として計算する。

9 表示面積、占用面積、占用物件の面積が1平方メートル未満であるとき、又はこれらの面積が1平方メートルの端数があるときは、1平方メートルとして計算する。また、長さが1メートル未満であるとき、又は1メートルの端数があるときは、1メートルとして計算する。

多気町道路占用料等徴収条例

平成18年1月1日 条例第136号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 土木・河川
沿革情報
平成18年1月1日 条例第136号
平成26年3月19日 条例第10号
令和元年9月26日 条例第29号