○多気町道路占用等に関する規則

平成18年1月1日

規則第81号

(趣旨)

第1条 この規則は、道路の占用等について、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)、道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)及び道路法施行規則(昭和27年建設省令第25号。以下「省令」という。)並びに多気町道路占用料等徴収条例(平成18年多気町条例第136号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「道路」とは、法第16条の規定により町長の管理する道路をいう。

(道路管理者以外の者の行う工事)

第3条 法第24条の規定により道路に関する工事を行うための道路に関する工事の設計及び実施計画の承認を受けようとする者は、道路工事施行承認申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(占用許可の申請等)

第4条 法第32条第1項の規定により道路の占用の許可を受けようとする者、令第9条の規定により道路の占用の期間の更新の許可を受けようとする者及び法第32条第3項の規定により許可に係る事項の変更の許可を受けようとする者は、道路占用(許可申請、協議)申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。この場合において、占用期間の更新許可については当該期間満了の日の1箇月前までにしなければならない。

(工事の着手及び完成等の届出)

第5条 法第24条の規定により道路に関する工事の設計及び実施計画の承認を受けた者(以下「道路工事施行者」という)又は法第32条第1項の規定により道路の占用の許可を受けた者(以下「道路占用者」という。)は、道路に関する工事の着手又は占用を開始しようとする日の3日前(通行の禁止又は制限をしようとするときは、当該着手又は当該開始の日の10日前)までに道路(承認工事着手、承認工事完成、占用開始、占用完了、原状回復)(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 道路に関する工事を完成し道路を原状に回復した道路占用者は、速やかに道路承認工事完成届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

3 道路工事施行者又は道路占用者は道路の工事又は占用を廃止した場合には、廃止した日から10日以内に道路(承認工事、占用)廃止届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(占用等の表示)

第6条 道路工事施行者又は道路占用者は道路工事又は占用に係る場所又はその付近の見やすい場所に道路工事施行承認標識(様式第5号)又は道路占用工事施行承認標識(様式第6号)並びに道路占用許可標識(様式第7号)を掲示しておかなければならない。ただし、道路の状況により掲示が困難な場合には、この限りでない。

(軽易な変更等の届出)

第7条 次に掲げる事項を変更した道路占用者は、住所氏名等変更届(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(1) 令第8条各号に掲げる事項

(2) 道路占用者の住所又は所在地

(3) 道路占用者の氏名又は名称

(占用権の譲渡)

第8条 道路を占用する権利(以下「占用権」という。)を譲渡しようとする者は、道路占用権譲渡承認申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(占用権の承継)

第9条 相続、法人の合併その他の理由により占用権を承継した者は、速やかに道路占用権承継届(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(国等の行う占用)

第10条 法第35条の規定により郵便その他国の行う事業のための道路の占用については、令第19条に規定するもの及び別に協議して定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(占用料の減免)

第11条 条例第3条第2項に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる額とする。

(1) ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第9項に規定するガス事業者の設けるガス管 条例で定める額の100分の30

(2) 駐車場法(昭和32年法律第106号)第17条第1項に規定する都市計画において定められた路外駐車場 条例で定める額の100分の75

(3) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業に係る停留所の標識 条例で定める額の100分の50

2 条例第3条の規定による減免を受けようとする者は、道路占用料金減免申請書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の勢和村道路占用等に関する規則(平成11年勢和村規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年3月17日規則第52号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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多気町道路占用等に関する規則

平成18年1月1日 規則第81号

(令和4年4月1日施行)