○多気町の公園の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年1月1日

規則第80号

(趣旨)

第1条 この規則は、多気町の公園の設置及び管理に関する条例(平成18年多気町条例第135号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 多気町の公園(以下「公園」という。)の使用時間は、別表のとおりとする。

(行為の許可申請)

第3条 条例第6条第1項及び第3項の規定による許可を受けようとするときは、公園内行為(変更)許可申請書(様式第1号)によってしなければならない。

(行為の許可)

第4条 町長は、前条の申請を適当と認めた場合は、公園内行為(変更)許可書(様式第2号)を交付する。許可しない場合は、公園内行為(変更)不許可通知書(様式第3号)を交付する。

(使用の許可申請)

第5条 条例第7条の規定による許可を受けようとするときは、公園施設使用(変更)許可申請書(様式第4号)によってしなければならない。

(使用の許可)

第6条 町長は、前条の申請を適当と認めた場合は、公園施設使用(変更)許可書(様式第5号)を交付する。許可しない場合は、公園施設使用(変更)不許可通知書(様式第6号)を交付する。

(許可の取消し等)

第7条 町長は、条例第11条第1項の規定による許可の取消し等をした場合は、公園内行為(公園施設使用)許可取消等通知書(様式第7号)を交付する。

第8条 条例第8条第3項の理由により使用料の還付を受けようとする者は、公園施設使用料還付請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の多気町の公園の設置及び管理に関する条例施行規則(平成11年多気町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月21日規則第15号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日規則第51号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

施設名

使用日

使用時間

のびのびパーク天啓

運動広場(ゲートボールコート)

通年

午前8時から午後9時30分まで(ただし、状況で早朝の使用を認めることができる。)

その他の施設

通年

終日

佐奈川桜づつみ公園

ゲートボールコート

通年

午前8時から日没まで(ただし、状況で早朝の使用を認めることができる。)

パターゴルフコース

通年

その他の施設

通年

終日

ゆとりの丘

運動広場

通年

午前8時から日没まで(ただし、状況で早朝の使用を認めることができる。)

その他の施設

通年

終日

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多気町の公園の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年1月1日 規則第80号

(令和4年4月1日施行)