○多気町の公園の設置及び管理に関する条例施行規則
平成18年1月1日
規則第80号
(趣旨)
第1条 この規則は、多気町の公園の設置及び管理に関する条例(平成18年多気町条例第135号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第2条 多気町の公園(以下「公園」という。)の使用時間は、別表のとおりとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の多気町の公園の設置及び管理に関する条例施行規則(平成11年多気町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年3月21日規則第15号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日規則第51号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 施設名 | 使用日 | 使用時間 |
のびのびパーク天啓 | 運動広場(ゲートボールコート) | 通年 | 午前8時から午後9時30分まで(ただし、状況で早朝の使用を認めることができる。) |
その他の施設 | 通年 | 終日 | |
佐奈川桜づつみ公園 | ゲートボールコート | 通年 | 午前8時から日没まで(ただし、状況で早朝の使用を認めることができる。) |
パターゴルフコース | 通年 | ||
その他の施設 | 通年 | 終日 | |
ゆとりの丘 | 運動広場 | 通年 | 午前8時から日没まで(ただし、状況で早朝の使用を認めることができる。) |
その他の施設 | 通年 | 終日 |