○多気町企業立地促進条例施行規則

平成18年1月1日

規則第78号

(趣旨)

第1条 この規則は、多気町企業立地促進条例(平成18年多気町条例第133号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(奨励金の分割交付)

第2条 条例第5条第2項に定める方法は、当該交付の決定をした日から5年に分割して行う方法とする。ただし、交付額が3,000万円以下の場合は、年度交付額を最大600万円として、交付する期間を5年未満に短縮することができる。

(指定)

第3条 企業は、条例第7条第1項第1号の指定を受けようとするときは、指定申請書(様式第1号)に事業計画書(様式第2号)及び関係書類を添付して町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の指定申請書の提出を受けたときは、速やかにこれを審査し、指定を決定したときは、指定書(様式第3号)により、当該申請した企業に通知する。

(工事着手の届出)

第4条 前条の指定を受けた企業(以下「指定企業」という。)は、当該指定に係る工事に着手しようとするときは、工事に着手する日までに、工事着手届(様式第4号)に関係書類を添付して町長に提出しなければならない。

(操業開始の届出)

第5条 指定企業は、指定に係る工場等の操業を開始したときは、操業開始の日から14日以内に操業開始届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(交付の申請及び決定)

第6条 条例第6条第1項に規定する申請は、企業立地奨励金交付申請書(様式第6号)に関係書類を添付して行うものとする。

2 町長は、条例第7条第1項の交付の決定をしたときは、当該指定企業に対し企業立地奨励金交付決定書(様式第7号)により通知するものとする。

(受給の請求)

第7条 条例第8条第1項の規定による請求は、企業立地奨励金交付請求書(様式第8号)により行うものとする。

(計画変更の申請及び承認)

第8条 条例第9条第1項の規定による届出は、事業計画変更承認申請書(様式第9号)によるものとする。

2 町長は、条例第9条第2項の決定をしたときは、当該指定企業に対し、事業計画変更承認書(様式第10号)により通知するものとする。

(承継の届出)

第9条 条例第10条第1項の届出は、承継届(様式第11号)に関係書類を添付して行うものとする。

(操業休止等の届出)

第10条 条例第11条の規定による届出は、操業休止(廃止)(様式第12号)によるものとする。

(指定の取消し及び奨励金の返還)

第11条 条例第12条の規定による取消し、停止又は返還命令は、それぞれ指定取消通知書(様式第13号)、奨励金交付停止通知書(様式第14号)又は奨励金返還命令書(様式第15号)を当該指定企業に交付して行うものとする。

2 指定企業は、前項の奨励金返還命令書を受けたときは、町長が定める期限までに、奨励金を返還しなければならない。

(報告)

第12条 条例第13条第2項の報告は、経営状況報告書(様式第16号)によるものとする。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の多気町企業立地促進条例施行規則(平成15年多気町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年4月1日規則第7号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月16日規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月22日規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日規則第47号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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多気町企業立地促進条例施行規則

平成18年1月1日 規則第78号

(令和4年4月1日施行)