○多気町企業立地促進条例施行規則
平成18年1月1日
規則第78号
(趣旨)
第1条 この規則は、多気町企業立地促進条例(平成18年多気町条例第133号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(奨励金の分割交付)
第2条 条例第5条第2項に定める方法は、当該交付の決定をした日から5年に分割して行う方法とする。ただし、交付額が3,000万円以下の場合は、年度交付額を最大600万円として、交付する期間を5年未満に短縮することができる。
(指定)
第3条 企業は、条例第7条第1項第1号の指定を受けようとするときは、指定申請書(様式第1号)に事業計画書(様式第2号)及び関係書類を添付して町長に申請しなければならない。
(操業開始の届出)
第5条 指定企業は、指定に係る工場等の操業を開始したときは、操業開始の日から14日以内に操業開始届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
2 指定企業は、前項の奨励金返還命令書を受けたときは、町長が定める期限までに、奨励金を返還しなければならない。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の多気町企業立地促進条例施行規則(平成15年多気町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年4月1日規則第7号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月16日規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月22日規則第5号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日規則第47号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。