○多気町企業立地促進条例

平成18年1月1日

条例第133号

(目的)

第1条 この条例は多気町へ新たに立地する企業に対し必要な奨励措置を講ずることにより、多気町の産業振興と雇用の機会の創出を図り、もって地域の発展に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 企業 日本標準産業分類の製造業、運輸業、医療業、電気業、熱供給業及び学術・開発研究機関をいう。

(2) 立地 町の誘致により、企業が町内に工場その他の事業所(以下「工場等」という。)を新設、増設又は移設することをいう。

(3) 取得地 企業が立地に伴い新たに取得した土地をいう。

(4) 雇用者 立地した工場等の操業の開始に伴い、常時雇用される者で、雇用保険法(昭和49年法律第116号)で規定する被保険者となった者をいう。

(5) 投下固定資産額 取得地(当該取得後2年以内に立地に着手し、又は2年以内に操業又は営業を開始するものに限る。)の取得価格、造成費用及び地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する家屋(住家を除く。)及び償却資産の総額をいう。

(町の取組)

第3条 町長は、第1条の目的を達成するため、関係機関との調整及び協議に努める。

(企業立地奨励金)

第4条 町長は、企業に対し、予算の範囲内において、多気町企業立地奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することができる。

2 奨励金の交付は、同一の土地について1回限りとする。

(奨励金の額等)

第5条 奨励金の額は、取得地の取得価格に100分の30を乗じた額(当該額が1億円を超えるときは、1億円。)とする。

2 奨励金の交付は、規則で定める方法により、分割して行うものとする。

3 各年度の交付額に1万円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(奨励金の交付申請)

第6条 企業は、奨励金の交付を受けようとするときは、工場等の操業の日以後1年以内に町長に申請しなければならない。

(奨励金の交付決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請があった場合において、次の各号のいずれか全てに該当し、かつ、特に必要と認めるときは、奨励金の交付の決定をするものとする。この場合において、町長は、必要に応じ、操業状況等について報告を求め、又は調査を行うものとする。

(1) 立地前に、規則で定めるところにより、町長の指定を受けていること。

(2) 取得地の面積が5,000平方メートル以上であること。

(3) 土地取得後(未造成土地の場合は、造成完了後)2年以内に立地に着手すること。

(4) 取得地の使用が計画に基づく一体的なものであること。

(5) 投下固定資産額が1億円以上であること。

(6) 雇用者の数が5人以上であること。

(7) 立地の場所が農村地域工業等導入地区、町が指定する工場適地又はその他の町長が認めた区域であること。

2 前項の交付の決定には、必要な条件を付することができる。

(奨励金の受給)

第8条 企業は、前条第1項の交付の決定を受けた後、第5条第2項の規定により分割して交付される当該年度分の奨励金を受けようとするときは、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合において、申請者が当該年度の指定事業所に係る町税を完納しているときは、奨励金を交付するものとする。

(計画の変更)

第9条 第7条第1項第1号の指定を受けた企業(以上「指定企業」という。)は、当該工場等の立地の計画を変更しようとするときは、速やかに町長に届出をし、承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の届出があった場合は、その内容を審査するものとし、適当と認めたときは、承認の決定をするものとする。

(指定の承継)

第10条 相続、譲渡、合併その他の理由により、指定企業の当該工場等及びその事業を承継した者(以下「承継者」という。)は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

2 承認者は、指定企業とみなす。

(操業休止等の届出)

第11条 指定企業は、指定に係る工場等の操業を休止し、又は廃止しようとするときは、直ちに町長に届け出なければならない。

(指定の取消し)

第12条 町長は、指定企業が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消し、奨励金の交付を停止し、又は既に交付した奨励金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により指定を受け、又は奨励金の交付決定若しくは交付を受けたとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(3) 町税を完納しなかったとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に取り消す必要があると認めたとき。

(報告及び調査)

第13条 町長は、特に必要があると認めたときは、指定企業に対して報告を求め、又は調査を行うことができる。

2 指定事業者は、奨励金の請求時に、各年度の経営状況について、町長に報告しなければならない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の多気町企業立地促進条例(平成15年多気町条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月21日条例第8号)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による修正前の多気町企業立地促進条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、なお従前の例による。

(平成23年10月6日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の多気町企業立地促進条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、なお従前の例による。

(平成28年3月16日条例第12号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月22日条例第3号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

多気町企業立地促進条例

平成18年1月1日 条例第133号

(平成30年4月1日施行)