○多気町薬草薬樹公園活性化施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成18年3月22日
規則第99号
(趣旨)
第1条 この規則は、多気町薬草薬樹公園活性化施設の設置及び管理に関する条例(平成18年多気町条例第169号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請期間は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が特に認めるときは、この限りでない。
(1) 施設等を利用しようとする日の2ヶ月前から当日までとする。
(利用の取消及び変更)
第4条 前条の利用の許可を受けた者が利用の取り消し、又は利用の許可の内容を変更しようとするときは、利用を開始する日までに指定管理者に申請しなければならない。
2 指定管理者は、前項の申請について許可したときは、利用時間又は利用内容の変更により、既納の利用料金に過不足が生じたときは、当該不足分又は余剰分について納付させ、又は返還するものとする。
(利用料金の減免)
第5条 条例第12条の規定により、利用料金の全部又は一部の免除を受けようとする者は、指定管理者に申請をしなければならない。
2 指定管理者は前項の申請について、減免すべき正当な理由があると認めるときは、利用料金の減免をしなければならない。
3 利用料金の減免の基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 町が主催する行事等のために利用するときは100分の100
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条の規定に基づく町内の学校(高等学校を除く。)若しくは幼稚園又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条の規定に基づく町内の保育所が自ら利用する場合で、その目的が公益又は教育のためとあるときは100分の50
(3) 指定管理者が特別の理由があると認めるときは指定管理者が相当と認める額
(利用料金の還付)
第6条 条例第13条ただし書きの規定により利用料金の還付を受けようとする者は、指定管理者に申請をしなければならない。
2 指定管理者は、前項の申請について還付を適当と認めるときは、利用料金を還付しなければならない。
3 利用料金の還付額は、次に掲げる当該還付額とする。
(1) 自己の責によらない事由により施設を利用できないときは100分の100
(2) 利用を開始しようとする日の7日前までに当該利用を取り消したときは100分の80
(3) 利用を開始しようとする日の6日前から利用を開始しようとする日に当該利用を取り消したときは100分の50
(4) その他指定管理者が特に理由があると認めたときは、その都度指定管理者が定める額
(遵守事項)
第7条 多気町薬草薬樹公園活性化施設を利用する者は、条例及びこの規則に定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(2) ごみ、たばこの吸殻等は責任をもって処理し、常に清潔の保持に努めること。
(3) 拡声器等により著しい騒音を発しないこと。
(4) 秩序又は風紀を乱す行為をしないこと。
(5) 利用後に係員の点検を受けること。
(6) その他指定管理者の指示に従うこと。
(損傷等の届け出)
第8条 利用者が多気町薬草薬樹公園活性化施設の設備又は器物を損傷したときは、直ちにその旨を指定管理者に届け出て、その指示を受けなければならない。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、平成18年9月1日から施行する。
附則(令和元年6月19日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月17日規則第46号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。