○多気町薬草薬樹公園活性化施設の設置及び管理に関する条例

平成18年3月22日

条例第169号

多気町薬草薬樹公園活性化施設設置条例(平成18年多気町条例第128号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 地域の農業・農村の活性化を図るため都市と農村の交流拠点となる場をつくり、併せて地場産業と郷土歴史の発展に資するため、多気町薬草薬樹公園活性化施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称、施設及び位置)

第2条 施設の名称及び施設の位置は次のとおりとする。

名称

施設

位置

多気町薬草薬樹公園活性化施設

薬草薬樹公園

元丈の館

多気町波多瀬412番地2

(事業)

第3条 施設は、次に掲げる事業を行う。

(1) 自然資源等の有機的な活用及び交流事業に関すること。

(2) 地域特産品の普及啓発と販売に関すること。

(3) 歴史、観光資源の情報案内及び広報宣伝事業に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、第1条に定める設置の目的を達成するために必要な事業に関すること。

(指定管理者による管理)

第4条 町長は、施設の設置の目的を効果的に達成するため、多気町公の施設に係る指定管理者の指定手続き等に関する条例(平成18年多気町条例第58号)第6条第1項の規定に基づき、法人その他の団体であって、町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に施設の管理を行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条に規定する事業を行うために必要な事業

(2) 施設の利用の許可に関する業務

(3) 施設の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、目的を達成するために必要な業務

(休館日等)

第6条 薬草薬樹公園は、年中無休とし、元丈の館は、次に掲げる日を休館日とする。ただし指定管理者が特に必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、臨時に開館し、又は休館することができる。

(1) 水曜日

(2) 12月29日から翌年1月1日まで

2 施設の利用期間及び利用時間は、次の表のとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、これらを変更することができる。

施設名

利用期間

利用時間

薬草薬樹公園

通年

午前9時から午後5時まで

元丈の館

通年

午前9時から午後5時まで

(行為の制限)

第7条 施設を利用する者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設、設備等を損傷し、又は汚損すること。

(2) 土地の形質又は物件の位置構造を変更すること。

(3) 土石類若しくは植物を採取し、又は樹木等を伐採すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) 立入禁止区域内に立ち入ること。

(6) 指定する場所以外に車両等を乗り入れること。

(7) 発生したごみ等を放置すること。

(8) 他人に危害を加える恐れのある行為をすること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が施設の管理上支障があると認められる行為をすること。

(利用の許可)

第8条 別表に掲げる施設の中で利用許可が必要な施設を利用しようとする者及び特に許可を必要とする行為を行おうとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。

2 指定管理者は、前項の許可に際し、申請者に必要な条件を付することができる。

3 指定管理者は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可をしない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の管理上支障があると認めるとき。

(利用の制限)

第9条 指定管理者は、前条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、若しくは利用の停止を命じ、又は利用の許可を取り消すことができる。

(1) 利用者が許可を受けた利用の目的に違反したとき。

(2) 利用者が、この条例又はこの条例に基づく規則若しくは指定管理者の指示した事項に違反したとき。

(3) 利用者が、許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって利用の許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他避けることができない理由により必要があると認めるとき。

(5) 公益上必要と認めるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が施設の管理上特に必要と認めるとき。

2 指定管理者は、前項の規定により許可した事項を変更し、若しくは利用の停止を命じ、又は利用の許可を取り消した場合において、利用者に損害が生じてもその賠償の責めを負わない。

(目的外利用の禁止)

第10条 利用者は、施設の許可を受けた目的以外に利用し、又はその利用する権利を第三者に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(利用料金)

第11条 利用者は、指定管理者に施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。

2 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

3 町長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

(利用料金の減免)

第12条 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ町長が定める基準により、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の不還付)

第13条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 災害その他不可抗力によって利用することができなくなったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、指定管理者が相当の理由があると認めるとき。

(原状回復義務)

第14条 利用者は、施設の利用が終了したとき、又は第9条第1項の規定により、利用の停止を命ぜられ、若しくは利用の許可を取り消されたときは、当該利用した施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときはこの限りでない。

(損害賠償義務)

第15条 利用者は、建物・附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、速やかにこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長が損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、多気町薬草薬樹公園活性化施設設置条例(平成18年多気町条例第128号。以下「改正前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 改正前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取り扱いについては、なお従前の例による。

別表(第8条、第11条関係)

施設名

利用料金

備考

元丈の館(会議室 2室)

1室の場合 2,000円(4時間まで)

 

多気町薬草薬樹公園活性化施設の設置及び管理に関する条例

平成18年3月22日 条例第169号

(平成18年3月22日施行)